○福津市スクールソーシャルワーカー設置要綱

令和2年3月24日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 福津市における不登校、暴力行為、児童虐待等の問題を抱える児童・生徒の社会的環境を改善し、教育の保障をするため、教育及び福祉に関する専門的な知識、技能を活用して、当該児童・生徒が置かれている様々な環境へ働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用したりするなどの支援を行い、問題解決を図って行くことを目的とする福津市スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)を設置する。

(身分)

第2条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 スクールソーシャルワーカーは、勤務する学校(以下「配置校」という。)の学校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。

(1) 問題を抱える児童・生徒の状況把握及び問題の整理に関すること。

(2) 問題を抱える児童・生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。

(3) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。

(4) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。

(5) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供に関すること。

(6) 教職員等への研修活動に関すること。

(7) その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた業務

(任命)

第4条 スクールソーシャルワーカーは、次の各号のいずれかに該当する者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないもののうち、教育委員会が任命する。

(1) 小・中学校教員免許又は社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的な資格を有する者

(2) 教育及び福祉の両面に関し、専門的な知識及び技能を有する者

(3) 教育又は福祉の分野において活動経験の実績等がある者

(スクールソーシャルワーカーの配置)

第5条 配置校は、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、1人の者を複数の市立学校のスクールソーシャルワーカーとして兼務させることができる。

3 教育委員会は、第1項の配置校を決定したときは、学校長に通知するものとする。

(勤務時間)

第6条 学校長は、スクールソーシャルワーカーの勤務日及び勤務時間の割り振りを行う。ただし、複数の市立学校を兼務しているスクールソーシャルワーカーの勤務日及び勤務時間の割り振りは、教育委員会が行う。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

福津市スクールソーシャルワーカー設置要綱

令和2年3月24日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会告示第1号