○福津市部活動指導員設置要綱
令和2年3月24日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任免)
第3条 指導員は、中学校の校長(以下「校長」という。)があらかじめ指定した部活動の内容に関して、専門的な知識及び技能を有する者を教育委員会が任命する。
(職務)
第4条 指導員は、部活動の顧問として、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技の指導
(2) 安全及び事故防止に係る知識及び技能の習得に関する指導
(3) 事故が発生した場合の現場対応
(4) 用具及び施設の点検及び管理
2 校長は、指導員に対し、次に掲げる職務であって、指導員が行うことが相当と認めるものを行わせることができる。
(1) 部活動に係る生徒の保護者との連携及び調整
(2) 部活動に係る事務(会計を含む。)の管理及び運営
(3) 年間及び月間の指導計画の作成
(4) 学校外における試合、発表会等に活動に係る引率
(5) 生徒指導に係る対応
3 校長は、指導員が顧問となる部活動については、指導員以外の顧問(以下「顧問教師」という。)を教師のうちから指名しなければならない。
(雑則)
第5条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。