○福津市部活動指導員設置要綱

令和2年3月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任免)

第3条 指導員は、中学校の校長(以下「校長」という。)があらかじめ指定した部活動の内容に関して、専門的な知識及び技能を有する者を教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 指導員は、部活動の顧問として、次に掲げる職務を行う。

(1) 実技の指導

(2) 安全及び事故防止に係る知識及び技能の習得に関する指導

(3) 事故が発生した場合の現場対応

(4) 用具及び施設の点検及び管理

2 校長は、指導員に対し、次に掲げる職務であって、指導員が行うことが相当と認めるものを行わせることができる。

(1) 部活動に係る生徒の保護者との連携及び調整

(2) 部活動に係る事務(会計を含む。)の管理及び運営

(3) 年間及び月間の指導計画の作成

(4) 学校外における試合、発表会等に活動に係る引率

(5) 生徒指導に係る対応

3 校長は、指導員が顧問となる部活動については、指導員以外の顧問(以下「顧問教師」という。)を教師のうちから指名しなければならない。

4 第1項各号及び第2項各号に掲げる職務は、顧問教師が行うことを妨げない。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

福津市部活動指導員設置要綱

令和2年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会告示第2号