○福津市立学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理に関する規程
令和2年3月24日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、福津市立小中学校管理規則(平成17年福津市教育委員会規則第9号)第18条の2の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内の中学校区を基本として、地域の特性に応じた数の学校で構成する共同学校事務室グループ校及びグループの拠点となる共同学校事務室設置校(以下「設置校」という。)を指定する。
2 共同学校事務室の事務職員はグループ内各校の学校事務職員(以下「事務職員」という。)をもって充てる。
3 共同学校事務室には、責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)1名と共同学校事務室副室長(以下「副室長」という。)1名を置く。
4 室長及び副室長は、共同学校事務室の事務職員の中から教育委員会が任命する。
5 室長は、共同学校事務室の業務を総括し、他の事務職員に対し、職務上の指示・監督を行う。
6 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(共同学校事務室運営会議)
第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議を開催する
2 共同学校事務室運営会議は、必要に応じ設置校の校長が招集し、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的、効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同学校事務室の組織に関する事項
3 共同学校事務室運営会議は、グループ内各校の校長、代表教頭、共同学校事務室の事務職員及び教育委員会事務局の職員で構成する。
(業務)
第4条 共同学校事務室は次の業務を行う。
(1) 別表に定める事務職員の標準的職務の例に示している職務のうち、共同で処理することにより適正化及び効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関すること。
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認める業務
(室長の職務)
第5条 室長は、共同学校事務室の事務を効率的かつ適正に処理するために次に掲げる職務を行う。
(1) 事務職員の指揮統括
(2) 事務職員の指導育成
(3) 事務職員の事務の繁閑の平準化
(4) 共同学校事務室の分掌表の作成と事務の調整
(5) 共同学校事務室内外の連絡調整
(6) その他共同学校事務室の円滑な実施に必要と認められる職務
(専決)
第6条 教育委員会は、グループ内各校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。
2 室長に専決させることができる事務は、次のとおりとする。
(1) 県費負担職員の扶養親族の認定、確認に関すること。
(2) 県費負担職員の住居手当及び通勤手当の認定及び確認に関すること。
(3) その他教育委員会が特に認めること。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、専決させることができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義又は紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(共同学校事務室業務計画書の作成及び提出)
第7条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書を作成し、教育委員会に報告するものとする。
2 室長は、共同学校事務室計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会に報告するものとする。
(本務及び兼務)
第8条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれ所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるに当たり、福岡県教育委員会から同意を得るものとする。
(服務)
第9条 設置校の校長は、共同学校事務室業務計画書等に基づき、共同学校事務室の事務職員に共同学校事務室及びグループ校への出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室連絡協議会)
第10条 共同学校事務室及び共同学校事務室運営会議に関する連絡、調整及び協議を行うため、必要に応じて共同学校事務室連絡協議会を開催する。
2 共同学校事務室連絡協議会は、教育委員会事務局の職員、設置校の校長、室長及び代表教頭で構成する。
3 共同学校事務室連絡協議会には、必要に応じて他の職員を出席させることができる。
4 共同学校事務室連絡協議会は、学校教育課長が招集する。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
福津市立学校事務職員の標準的職務表
(1) 事務職員がつかさどる職務は次のものとする。
職務内容 | 標準的な職務の例 | |
学校運営機能 | 企画運営に関すること | 企画委員会等の学校運営に関する会議への参加 予算委員会の企画と運営 事務部門の組織整備、分掌案策定 学校事務全般の指導、助言 校内諸規定の整備、校内諸計画の策定 その他学校運営に関すること |
財務管理機能 | 公費に関すること | 予算編成、予算要求、執行計画に関する事務 契約・執行・管理・決算に関する事務 監査・検査に関する事務 |
学校校納金等に関すること | 学校校納金に関する事務 校内の会計事務に関する指導・助言 | |
就学支援に関すること | 教育扶助に関する事務 就学援助に関する事務 特別支援教育就学奨励費に関する事務 | |
施設・設備に関すること | 施設設備の営繕・保守点検に関する事務 施設設備の貸与に関する事務 | |
物品に関すること | 物品の出納・管理に関する事務 | |
教材に関すること | 教材の整備計画、購入、維持、管理、貸与 | |
教科書に関すること | 教科書給与に関する事務 | |
情報管理機能 | 情報管理に関すること | 文書の収受・発送・整理・保存・廃棄等の事務 法規の整理・保管 文書事務の指導・改善 公印の保管 情報の整理・活用 個人情報の管理 情報公開に関する事務 |
調査統計に関すること | 学校基本調査その他調査統計に関する事務 | |
学籍情報等に関すること | 児童・生徒の転出入等異動に関する事務 学籍関係の報告に関する事務 児童・生徒に関する各種証明書の発行 | |
人事管理機能 | 職員の任免に関すること | 教職員及び市任用職員の人事に関する事務 履歴書、発令通知書等の整理・保管 その他人事に関する事務 |
職員の服務に関すること | 出勤簿・休暇簿・出張命令書等の各種帳簿の整理・保管 その他服務に関する事務 | |
職員の給与に関すること | 給与等の支給に関する事務 昇給及び昇格等に関する事務 年末調整等税務に関する事務 諸手当の認定・確認に関する事務 その他給与に関する事務 | |
旅費に関すること | 旅費の執行計画と予算管理に関する事務 旅費の請求と支給に関する事務 | |
福利厚生に関すること | 共済組合・互助会に関する事務 社会保険・雇用保険に関する業務 公務災害・通勤災害認定請求に関する事務 その他福利厚生関係事務 | |
研修に関すること | 学校事務に関する研修の企画運営 |
(2) 事務職員が教職員とともに行う事務の範囲は次のものとする。
職務内容 | 具体的は業務の例 | |
管理運営領域 | 企画運営評価等に関すること | 学校評議員会事務局、学校運営協議会事務局 |
危機管理に関すること | 危険箇所情報管理、校内施設設備安全点検 | |
緊急対策会議への参画 | ||
連携・渉外に関すること | 地域・学校間連携、地域各種機関との連携 | |
情報公開、学校だより・学校HPの作成等参画、蓄積した情報の活用 | ||
教育課程領域 | 授業研修等に関すること | 教材選択・教材活用研修等の運営 |
行事活動に関すること | 校内・校外行事の情報管理、関係機関・団体との連絡調整 | |
研究事業に関すること | 研究報告書編集、研究発表会運営 |
注) 職務内容については、主として事務職員が中心となって行う事務の範囲を示したものであるので、事務職員以外の職員が担当する職務内容も含まれている場合もあります。各学校においては、学校規模、職員体制、事務職員の配置数、経験年数、地域の実情等を考慮した上で、具体的な校内の事務分掌を定めるように配慮すること。