○福津市下水道排水設備指定工事店等に対する処分の基準等に関する要綱
令和3年3月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、福津市下水道条例(平成17年福津市条例第124号。以下「条例」という。)第15条第2項各号のいずれか又は条例第23条第2項各号のいずれかに該当する行為(以下「違反行為」という。)に係る処分の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、条例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 市長は、条例に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び責任技術者が違反行為に該当する行為を行った疑いがあるときは、その事実関係を調査するものとする。
2 市長は、前項の調査において違反行為等の事実を認めたときは、当該指定工事店及び責任技術者(以下「違反者」という。)に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導するとともに、必要があると認めるときは経緯報告書等の提出を求めることができる。
(審査委員会)
第4条 市長は、前条の報告をもとに当該違反者の処分等について調査及び審議を行うため、福津市下水道排水設備指定工事店等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 都市整備部長
(2) 下水道課長
(3) 下水道課施設係長
(4) 下水道課施設係員
3 委員長は、都市整備部長をもって充てる。
4 委員は、下水道課長、下水道課施設係長、下水道課施設係員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。また、必要があると認めたときは、委員以外の関係者を出席させ、意見を聴くことができる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
7 委員会の庶務は、下水道課にて行う。
2 指定の取消処分等の期間満了後2年を経過するまでの間に新たな違反行為があった場合、極めて悪質な事由があると認められるとき、又は極めて重大な結果を生じさせたときは、別表に定める期間を超えて効力停止期間を定め、又は取消しをすることができる。
3 市長は、新たな事実により指定工事店等が、当該事案について責を負わないことが明らかになった場合は、当該事案に係る処分等を変更することができる。
(意見陳述のための手続)
第6条 市長は、違反行為の内容を検討し、条例第15条第2項の規定による指定の取消処分又は一時停止(以下「指定の取消処分等」という)が必要と認めるときは、当該違反者に対し、福津市行政手続条例(平成17年福津市条例第11号)の規定により、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のための聴聞の手続を行うものとする。
(処分の決定)
第7条 市長は、第4条の規定による審査を経て、指定の取消処分等を決定するものとする。
2 市長は、処分を行ったときは、条例第24条の規定により、公示するものとする。
(処分に伴う取扱い)
第9条 当該違反者が処分を受けた時点において未竣工の工事があるときは、当該工事に限り、その完了までの施工、付随する届出その他の行為を続行することができるものとする。
(文書による注意)
第10条 市長は、違反行為の内容を検討し、指定の取消処分等は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意を促すことが必要と認めるときは、文書による警告(様式第3号)を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、違反行為に係る事務処理に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
指定工事店等の違反行為に係る処分基準
違反行為 | 関連条文 | 処分内容 |
1 指定の申請・更新にあたり、書類等に虚偽の記載があったとき | 指定の取消し | |
2 指定工事店として該当しなくなったにもかかわらず、指定辞退届を提出しなかったとき | 指定の取消し | |
3 指定の申請・更新における書類等の記載事項に変更等があったにもかかわらず、異動届の提出を怠ったとき | 指定の効力停止 1か月以内 | |
4 工事の申込みを受けたとき、正当な理由がなく、これを拒んだとき | 福津市下水道条例第11条2項1号 | 指定の効力停止 1か月以内 |
5 工事の契約に際して、工事金額、工事期限、その他の必要事項を明確に示さなかったとき | 福津市下水道条例第11条2項2号 | 指定の効力停止 1か月以内 |
6 工事に際して、適正な価格で施工しなかったとき | 指定の効力停止 2か月以内 | |
7 工事の全部又は大部分を、一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき | 福津市下水道条例第11条2項3号 | 指定の効力停止 1か月以内 |
8 指定工事店としての名義を、他の業者に貸与したとき | 福津市下水道条例第11条2項4号 | 指定の効力停止 2か月以内 |
9 市長の確認を受けずに、工事を行ったとき | 指定の効力停止1か月以内若しくは文書注意 | |
(1) 申請書・変更届は提出したが、確認前に着手したとき | ||
(2)申請書を提出せず、工事をしたとき (未使用) | 指定の効力停止 6か月以内 | |
(3)申請書を提出せず工事を行い、使用したとき (下水道の無断使用) | 指定の効力停止 1年以内 | |
11 申請書を提出し、確認を受けたが、異なる内容の工事をしたとき | 指定の効力停止 1か月以内 | |
12 確認を受け、工事を行ったが、工事の完了後5日以内に完了届を提出しなかったとき (下水道の不正使用) | 指定の効力停止 1か月以内 | |
13 工事を責任技術者の管理下において設計及び施工しなかったとき | 福津市下水道条例第11条2項6号 | 指定の効力停止 3か月以内 |
14 完了検査に、正当な理由がなく責任技術者を立ち会わせなかったとき | 福津市下水道条例第17条2項4号 | 指定の効力停止 1か月以内 |
15 完了検査において不良と認められたものについて指示した期間内に改修しなかったとき、又は必要な報告や資料の提出を求められたにもかかわらず、これに応じなかったとき | 指定の効力停止 6か月以内 | |
16 工事完了後1年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでないにもかかわらず、無償で補修しなかったとき | 福津市下水道条例第11条2項7号 | 指定の効力停止 6か月以内 |
17 災害等の緊急時に、排水設備等の復旧に関して、正当な理由がなく市長からの要請に協力しなかったとき | 福津市下水道条例第11条2項8号 | 指定の効力停止 1か月以内 |
18 工事の施工に際し、安全管理を怠り、公衆を死傷させ、又は被害を与えたとき | 指定の取消し又は指定の効力停止6か月以内 | |
19 工事の施工に際し、安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき | 指定の効力停止 4か月以内 | |
20 粗雑な工事により、市民及び市に対して損害を与えたとき | 指定の効力停止 6ヶ月以内 | |
21 汚水管に雨水等が流入するような配管になっていたとき | 福津市下水道排水設備技術基準 | 指定の効力停止 6か月以内 |
22 福津市競争入札参加資格等に関する規程(平成17年告示7号)により、指名停止の処分を受けたとき | 指定の効力停止 指名停止措置期間に準ずる | |
23 指定工事店の代表者及び役員、責任技術者が法令等に違反し、逮捕され、又は犯罪の容疑で起訴されたとき | 指定の効力停止 6か月以内 | |
24 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有することが分かったとき | 指定の取消し | |
25 他市町村において、違反行為等で処分(他市町村の条例による過料又は規則による指定停止若しくは指定取消等の処分)されたとき | 指定の取消し又は指定の効力停止6か月以内 | |
26 前各項以外の下水道に関する法令、条例、規則等に違反したとき | 指定の効力停止 6か月以内 | |
27 その他、市長が指定工事店として不適当と認めたとき | 指定の取消し又は指定の効力停止1年以内 |
別表第2(第5条関係)
責任技術者の違反行為に係る処分基準
違反行為 | 関連条文 | 処分内容 |
1 責任技術者としての登録の申請にあたり、書類等に虚偽の記載があったとき | 登録の取消し | |
2 責任技術者として該当しなくなったにもかかわらず、登録の辞退届を提出しなかったとき | 登録の取消し | |
3 登録の申請における書類等の記載事項に変更等があったにもかかわらず、異動届の提出を怠ったとき | 登録の効力の停止 1か月以内 | |
4 指定工事店の違反行為に係る処分基準に定める指定工事店の違反行為で、その原因等が責任技術者の責に帰すとき | 指定工事店の違反行為に係る処分基準の処分内容に準ずる |