○福津市事務決裁規程運用基準
令和2年9月18日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福津市事務決裁規程(平成17年訓令第2号)第2条第1項第5号の規定について、直轄部署並びに各部署における理事及び参事の組織上の権限と取り扱いを明確にし、本市の事務決裁方法、運用基準について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この訓令は、福津市職員の職の設置に関する規則(平成17年規則第42号)及び福津市文書管理規程(平成25年訓令第3号)の規定に基づく回議の方法、決定関与者としての理事及び参事の事務決裁運用について、適正な基準により、事務遂行を図ることを目的とする。
(理事の所掌事務)
第3条 担当業務の全体的な掌握、進行管理、及び関係部署との連絡調整に関すること。
2 担当業務に対する指導及び課、室、局長等への助言に関すること。
3 議会本会議への出席及び担当業務に関する答弁に関すること。
4 庁議、部長会、政策調整会議、その他必要な会議への出席。
(参事の所掌事務)
第4条 担当業務の全体的な掌握、進行管理、及び関係部署との連絡調整に関すること。
2 担当業務に対する指導及び主幹、係長等への助言に関すること。
3 必要に応じた議会本会議への出席及び担当業務に関する答弁に関すること。
4 部長等の補佐、政策調整会議、その他必要な会議への出席。
(決定関与者としての決定方法)
第5条 理事は、択一的な判断を必要とする処理事項について、決定関与者として、その決定をおこなうこととする。
2 参事は、法令等に基づき定例的に処理できる事項について、決定関与者として、その決定をおこなうこととする。
3 前2項に規定する事項について、理事及び参事は、決定の証として、決裁合議の欄に押印することとする。
4 前3項の規定について、疑義が生じた場合は、別途協議の上決定する。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。