○福津市公共施設予約システムの運用等に関する規則

令和3年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市の管理する公共施設に係る公共施設予約システム(インターネットから対象施設の予約の申請、閲覧等を行うことができるシステム。以下「システム」という。)の運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者登録 公共施設を利用しようとする団体及び個人の情報をシステムに登録することをいう。登録の状態は仮登録と本登録がある。

(2) 利用者登録申請 福津市公共施設予約システム利用者登録・変更申請書(様式第1号)を対象施設の窓口に提出することをいう。

(3) 利用者ID 利用者を特定する固有の文字列をいう。登録者が任意に決めることができる。

(4) パスワード 利用者IDに対応する任意の公開しない文字列をいう。

(5) 仮登録 団体及び個人が利用者事前入力をした利用者登録の状態をいう。

(6) 本登録 施設管理者が利用を認めた利用者登録の状態をいう。

(7) 登録者 本登録となった団体及び個人をいう。

(対象施設)

第3条 この規則の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(運用時間)

第4条 システム稼働時間は、原則として24時間とする。ただし、システムの点検等、市長が特に必要があると認める場合は、システムを停止することができる。

(利用者登録の申請)

第5条 対象施設の予約、予約の抽選申込みを行おうとする者は、あらかじめ利用者登録をしなければならない。

2 利用者登録を行う者は、システムの利用者事前入力により申請を行い、利用者IDとパスワードを設定することができる。なお、この申請は仮登録とする。

3 前項の申請をした者の利用者登録の確認は、別表に定めるところによる。

4 システムを使わない者は、利用者登録申請を行い、市は利用者登録の確認をした上でシステムに登録する。

5 利用者登録は、個人又は団体の区分により行う。

6 利用者登録ができる件数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人を単位として利用者登録をする場合 1人につき1件

(2) 団体を単位として利用者登録をする場合 当該団体につき1件

(利用者の本登録)

第6条 市は、前条第3項又は第4項の利用者登録の確認を行い申請者が登録資格を有すると認めるときは申請者を本登録し、申請者に利用者登録通知書(様式第2号)を発行する。登録資格を有すると認めないときは、その旨を申請者に通知する。

(利用者IDの利用制限)

第7条 登録者は、利用者IDを第三者に使用させ、又は譲渡してはならない。

(利用者登録事項の変更)

第8条 登録者は、利用者登録した事項に変更があったときは、対象施設窓口で、利用者登録変更を申請しなければならない。ただし、連絡先電話番号はシステムで変更することができる。

(利用者登録の抹消等)

第9条 市は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消又は予約の制限をすることができる。

(1) 対象施設を適正に使用しないと認められたとき。

(2) 他の利用者の適正な使用を妨げると認められたとき。

(3) 公共施設の管理に関する規程に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により登録者になったとき。

(5) その他、市が不適当と認めたとき。

(予約の閲覧)

第10条 対象施設の使用状況は、利用者登録をせずに閲覧できる。

(予約の順位の決定)

第11条 予約ができる者の順位の決定は原則として申込みの順とする。ただし、機会均等のため、管理者が指定した対象施設の予約は、システムによる抽選を適用することができる。

(予約の申請等)

第12条 登録者は、システムに利用者ID及びパスワードを入力し、必要事項を入力することにより、対象施設の予約の申請、予約の抽選申込み、登録者の予約の内容確認等を行うことができる。

2 予約の抽選をする施設の申込みについて、実質的に同一団体又は個人が複数の申請を行った場合は、これらの申請は無効とする。

3 予約の申請については、対象施設の管理者が認めた場合、その使用を許可する。

4 施設管理者が指定した別表の施設の予約は、システムでは受け付けず、記載の方法による。

(予約申請期間等)

第13条 登録者は、対象施設が定める申請期間に予約を行うことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条、第12条関係)

施設名称

第5条 利用者登録の確認方法

第12条 予約方法

福津市中央公民館

窓口で対面により行う

ホール等の予約は窓口で行う

福津市宮司運動ホール

福津市中央公民館窓口で対面により行う


福津市健康福祉総合センター

窓口で対面により行う


福津市立図書館

窓口で対面又は電話により行う

予約は窓口又は電話により行う

福津市立福間会館

窓口で対面又は電話により行う


福間郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


福間南郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


上西郷郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


神興郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


神興東郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


勝浦郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


津屋崎郷づくり交流センター

市役所市民共働部地域コミュニティ課で対面により行う


宮司コミュニティセンター

窓口で対面により行う


福津市立学校の校庭及び体育館

シルバー人材センター窓口で対面により行う


福津市複合文化センター

窓口で対面により行う

ホール等の予約は窓口で行う

福津市農林漁業体験実習館

窓口で対面又は電話により行う


福津市まちおこしセンター

窓口で対面により行う


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福津市公共施設予約システムの運用等に関する規則

令和3年10月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)