○学校給食物資納入業者の登録に関する規程

令和3年9月29日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食用物資納入業者(以下「納入業者」という。)の登録に関して必要な事項を定めるものとする。

(納入業者の登録)

第2条 福津市立小学校、福津市立中学校及び福津市学校給食共同調理場に学校給食用物資の納入を希望するものは、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、登録を受けなければならない。ただし、公益財団法人福岡県学校給食会にあってはこの限りではない。

(登録の申請)

第3条 前条の登録を受けようとするものは、福津市学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、毎年1月15日から同年1月31日(その日が休日(福津市の休日を定める条例(平成17年福津市条例第2号)に規定する市の休日をいう。以下同じ)に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)までとする。

(登録の基準)

第4条 納入業者の登録は、次に掲げる基準を全て満たすものとする。

(1) 福津市に本社又は事業所を有していること、又は福津市内で確実な取引先があり、堅実な経営が行われていること。

(2) 営業年数が2年以上経過していること。

(3) 食品に関する法律及び諸規定が順守されていること。また、年1回以上食品衛生に関する講習等を受講していること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 製造業においては、食品衛生監視票により評価を受けていること。

(6) 従業員の健康管理が十分行われていること。

(7) 製造業においては、材料倉庫、製品の置場、冷凍設備その他衛生上必要な設備を備えていること。

(8) 市内各学校及び共同調理場が発注する量を納品できる能力が十分で、指示する日時に確実に納入できること。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、納入業者の登録をすることができない。

(1) 福津市暴力団等追放推進条例(平成21年福津市条例第17条。以下「暴力団追放条例」という。)に規定する暴力団

(2) 暴力団追放条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体

(3) 暴力団追放条例第2条第4号に規定する暴力団員

(4) 暴力団追放条例第2条第5号に規定する暴力団関係者

(5) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているもの

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、そのものと下請け契約又は資材、原材料の購入契約をしているもの

(7) 法人の役員又は団体の代表者等(以下「役員等」という。)が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有しているもの

(登録の有効期間)

第5条 納入業者の登録の有効期間は、第2条第2項の申請をした年の4月1日から西暦の次の偶数年3月31日までとする。

(登録通知)

第6条 教育委員会は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、第4条の基準に適合していると認めるときは福津市学校給食用物資納入業者登録通知書(様式第2号)により、同条の基準に適合していないと認めるときは福津市学校給食用物資納入業者登録不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 納入業者は、申請内容に変更が生じたときは、原則として2週間以内に福津市学校給食用物資納入業者登録変更届(様式第4号)に関係書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、次の号のいずれかに該当するときは、納入業者の登録を取り消すものとする。

(1) 第4条第2項のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 関係省庁及び都道府県保健所の命令により業務の執行を停止させられたとき。

(3) 故意又は重大な過失により規格以外の物資、数量の不足その他不適格品の納入があったとき。

(4) 不正又は重大な過失があったとき。

(5) その他市教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による登録の取消しをしたときは、福津市学校給食用物資納入業者登録取消通知書(様式第5号)により納入業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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学校給食物資納入業者の登録に関する規程

令和3年9月29日 教育委員会告示第4号

(令和4年1月1日施行)