○福津市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
令和4年3月23日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項の規定により実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、その休業による経済的負担を軽減し、骨髄等の提供の推進を図るため、予算の範囲内で福津市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行った者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供(採取術)が行われたことを証する書類の交付を受けている者
(2) 骨髄等を提供した日、助成金の交付申請をする日及び通院等の期間において本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 本市の市税を滞納していない者
(4) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者
(助成内容及び助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる通院等の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とする。
(1) 採取前の健康診断のための通院又は入院
(2) 自己血採血のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は骨髄バンクが認定する医療機関が必要と認める通院等(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)
2 交付対象者が属する企業、団体等が定める休日又は自己事業の休業日及びドナー休暇制度(骨髄等を提供するにあたり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別有給休暇として認める制度をいう。)を利用して取得した休暇については、当該取得日数を前項の日数から減ずるものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、福津市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が行われたことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る前条第1項各号に掲げる通院等をした日を証する書類
(3) 骨髄等移植ドナーに係る休暇等取得証明書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の不交付を決定したときは、福津市骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に行われた骨髄等の提供について適用する。
(告示の失効)
この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、第2条に規定する骨髄等の提供が令和7年3月31日までに行われた者にあっては、この告示の規定はなお効力を有する。
附則(令和5年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福津市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降の骨髄等の提供について適用し、施行日前までに行われた骨髄等の提供については、なお従前の例による。