○福津市立図書館掲示物取扱要綱

令和4年9月29日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市立図書館(以下「図書館」という。)における掲示物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において掲示物とは、市民への周知を目的とするビラ、チラシ、ポスター、図画、パンフレット、リーフレット、図書、簡易な看板、のぼり、立札その他これらに類する印刷物等であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 福津市の公共図書館が主催し、共催し、又は後援する事業に関するもの

(2) 読書活動推進事業に関するもの

(3) 福津市(行政委員会を含む。)が主催し、又は共催する事業に関するもの

(4) 官公署が主催し、又は共催する事業に関するもの

(5) 保育所・保育園、幼稚園及び学校の事業に関するもので公益性の高いもの

(6) 市民活動・共働活動の団体(自治会、郷づくり推進協議会などの地域コミュニティ及び教育、文化、環境、福祉等から生まれる目的別コミュニティをいう。)及び社会福祉協議会、商工会、文化協会、体育協会等の公共的活動を営む団体の事業に関するもので公益性の高いもの

(7) その他館長が必要と認めるもの

(掲示場所)

第3条 掲示は、掲示物の種類及び内容等に応じて、施設内の掲示板、パンフレットスタンド、又はボードスタンド等(以下「掲示板等」という。)を使用して行うものとする。

(掲示の届出)

第4条 掲示板等に掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ掲示物を添えて、館長に届け出なければならない。

(掲示の優先)

第5条 掲示板等への掲示は、原則として第2条第1号から第4号までの掲示物を優先するものとし、利用可能なスペースがある場合に限り、同条第5号から第7号までの掲示物を掲示できるものとする。

(掲示物の選定)

第6条 館長は、掲示スペースに限りがあるため、重要度、緊急度及び優先度等を考慮し掲示物を選定することができる。

(掲示の制限)

第7条 掲示物が次の各号のいずれかに該当するときは、掲示しないものとする。

(1) 公職選挙法その他法令に反するもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すもの

(3) 政治的活動、宗教的活動又は営利を主目的としたもの

(4) 暴力団への利益供与となるおそれがあるもの

(5) 会員募集、生徒募集、メンバー募集又は求人を目的とするもの

(6) 集会、行事、催し物等(以下「催し物等」という。)を主催する団体の名称及び連絡先等が記載されていないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が掲示することを適当でないと認めるもの

(掲示期間)

第8条 掲示期間は、原則として2月以内(第2条第1号から第4号までの掲示物にあっては3月以内)とし、同一掲示物の延長は認めない。ただし、掲示物に催し物等の終了日又は申込の締切日などが記載されている場合は、その期日を経過した後、すみやかに撤去するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、掲示物が破損又は汚損等をした場合には、期限内でも当該掲示物を撤去することができる。

(掲示物の取扱い等)

第9条 掲示物の掲示及び撤去は、図書館の職員が行うものとする。

2 図書館は、掲示物の破損及び汚損等についての弁償を行わない。

3 図書館は、掲示物のうち必要と認めるものは地域資料として所蔵することができる。

(掲示板等の管理)

第10条 掲示板等の管理は、館長が行うものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、掲示物の取扱いに関し必要な事項は、館長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

福津市立図書館掲示物取扱要綱

令和4年9月29日 教育委員会告示第6号

(令和4年11月1日施行)