○福津市電気・ガス・食料品価格高騰対策こども・若者応援事業実施要綱

令和4年11月10日

告示第207号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けたこども・若者に対して、食料品にはじまるさまざまな品の購入に係る経費の支援を行うことで、経済的な負担を軽減するために実施する、福津市電気・ガス・食料品価格高騰対策こども・若者応援事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 前条の目的を達成するために、市が給付する福津市こども・若者応援券をいう。

(2) 給付対象者 別記に掲げる者をいう。

(応援券の給付等)

第3条 市は、この告示に定めるところにより、給付対象者に応援券を給付する。

2 応援券の給付額は給付対象者1人につき、1万円分とする。

3 応援券の再給付は、行わないものとする。

4 応援券の給付決定については、給付対象者が応援券を受領することにより給付決定を通知したとみなす。

5 応援券の給付は、令和5年3月15日までとする。

(応援券の使用範囲等)

第4条 応援券は、給付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

2 応援券の使用期間は、配布された日から令和8年12月31日までの期間の内に市長が別に定める日までとする。

3 応援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

(給付申請)

第5条 応援券の給付を受けようとする者は、令和5年3月15日までに福津市電気・ガス・食料品価格高騰対策こども・若者応援券申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 住民基本台帳により要件を満たすことが確認できる対象者については、申請書による申請を省略することができるものとする。

(給付方法)

第6条 市は、本事業の実施に当たり、特殊な事情のものを除き、応援券を一括して給付対象者に送付する。

2 市は、住民基本台帳に記載された給付対象者の氏名及び住所等を掲載した給付対象者リストを作成し、これに基づき給付するものとする。

(返送された応援券の取扱い)

第7条 市は、給付対象者に送付した応援券が保管期間経過等の理由により返送された場合は、令和5年3月15日まで市が保管し、当該期限の経過をもって給付申請が取り下げられたものとみなす。

2 市は、前項の給付対象者に対して保管している応援券の再送付を行う。この場合において、再送付は1度限りとする。

(応援券の返還)

第8条 応援券の給付の返還を希望する者は、令和5年3月15日までに市長あてに応援券を手交又は郵送等により返還を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月10日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失効する。

別記(第2条関係)

1 こども・若者応援券の給付対象者は、令和4年11月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者、かつ、平成12年4月2日以後に出生した者であること。ただし、基準日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、給付対象者が基準日において、配偶者からの暴力を理由に福津市に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)若しくは同伴者である場合であって、基準日において福津市にその住民票を移しておらず、次に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が市に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である給付対象者を福津市の住民とみなす(当該DV避難者及び当該同伴者が福津市の住民でない場合に限る。)。

① 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。

② その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

③ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

④ 基準日の翌日以降に住民票が福津市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

画像

福津市電気・ガス・食料品価格高騰対策こども・若者応援事業実施要綱

令和4年11月10日 告示第207号

(令和4年11月10日施行)