○福津市立図書館防犯カメラ装置管理運用要綱

令和4年12月22日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が福津市立図書館に設置する防犯カメラ装置の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防、利用者の安全確保及び施設管理等を目的として設置する画像の撮影装置であって、記録機能を備えているものをいう。

(2) 防犯カメラ装置 防犯カメラ、画像表示装置、画像記録装置その他附属物をいう。

(3) 記録データ 防犯カメラにより撮影され、画像記録装置に記録された画像のデータをいう。

(4) 管理責任者 防犯カメラ装置の取扱い及び記録データを管理する者をいう。

(設置場所及び撮影範囲等)

第3条 防犯カメラは、教育長が特に認めた場所に設置するものとする。

2 防犯カメラの撮影範囲は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要最小限の範囲とする。

3 防犯カメラ装置の画像表示装置及び画像記録装置は、事務室内で部外者の立入りを規制できる場所に設置する。

4 教育長は、防犯カメラで撮影される範囲内又は施設内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラ装置を適正に管理するため、管理責任者を置き、教育部郷育推進課長をもって充てる。防犯カメラ装置を適正に管理するため、管理責任者を置き、教育部郷育推進課長をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラ装置及び記録データの漏えい、滅失及び改ざんの防止その他記録データの適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

3 管理責任者は、必要に応じ、その業務を補助する防犯カメラ装置取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

4 管理責任者は、取扱者以外の者に、防犯カメラ装置を操作させてはならない。

(取扱者の責務)

第5条 取扱者は、管理責任者の指示に従い、防犯カメラ装置を操作しなければならない。

2 取扱者は、管理責任者の指示なく記録データを見てはならない。

(保守に従事する者の責務)

第6条 前条の規定は、防犯カメラ装置の点検及び故障時に対応する保守従事者について準用する。

(記録データの管理)

第7条 記録データは、撮影時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。

2 管理責任者及び取扱者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合は、画像を監視し、又は記録データを検索することができる。この場合において、管理責任者が特に必要と認めたときは、管理責任者が指定した者を立ち会わせることができる。

3 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合は、記録データの複製物(以下「複製物」という。)を作成することができる。

4 記録データの保存期間は、30日以内とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

5 保存期間を経過した記録データは、速やかに消去するものとし、画像記録装置に上書きする方法により行うものとする。

6 画像記録装置の交換及び廃棄をする場合は、記録の読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。

(記録データの利用及び提供の制限)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的の範囲を超えて記録データを利用し、又は外部へ提供してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 法令に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から、犯罪捜査等の目的により公文書で要請を受けたとき。

2 前項ただし書の規定により、記録データを利用し、又は複製物の提供を受けようとする者は、法令等に定めがある場合を除くほか、福津市立図書館の防犯カメラ記録データ利用・提供申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。

3 管理責任者は、複製物を提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 複製物を適正に管理すること。

(2) 複製物の目的外利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに複製物の返却又は廃棄等を行うこと。

4 管理責任者は、提供を行った複製物の返却があったときは、速やかに消去その他適切な方法を用いて当該複製物の画像データを閲覧できない状態にしなければならない。

(検索等に伴う記録)

第9条 管理責任者は、記録データの検索、複製、提供及び返却等に関する事項を福津市立図書館の防犯カメラ記録データ管理簿(様式第2号)に記録しなければならない。

(苦情処理)

第10条 防犯カメラ装置の管理運用に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適切な処置を講ずるものとする。

(情報の守秘)

第11条 この告示の規定により防犯カメラ装置の管理運用に携わる者又は携わった者は、画像及び記録データから知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラ装置の管理運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月30日教委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福津市立図書館防犯カメラ装置管理運用要綱

令和4年12月22日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)