○福津市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、小児・AYA世代のがんの患者が住み慣れた自宅で自分らしく生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的及び経済的な負担の軽減を図るため、患者が在宅において利用するサービスに必要な費用の全部又は一部を助成する福津市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 支援事業を利用することができる者
(2) 申請者 支援事業を利用しようとする対象者又はその家族
(3) 対象サービス 支援事業の対象となるサービス
(4) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次条に規定する対象サービスを利用する時点において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住する40歳未満の者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者に限る)
(2) がん(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号に規定するがんに該当すると医師が認めるものに限る。)の患者である者
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 支援事業以外の事業において、支援事業と同様のサービスを受けることができない者
(対象サービス)
第4条 対象サービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護と同等のもの
(2) 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護と同等のもの
(3) 次に掲げる福祉用具(以下「福祉用具」という。)の貸与
ア 車椅子(付属品を含む。)
イ 特殊寝台(付属品を含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないものに限る。)
カ スロープ(工事を伴わないものに限る。)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
(4) 次に掲げる福祉用具(以下「福祉用具」という。)購入
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 児童排泄処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
(助成金の額)
第5条 支援事業における助成金の額は、前条に規定するサービスの利用に要した費用の額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 対象者が属する世帯が生活保護受給世帯である場合の助成金の額は、100分の100に相当する額とする。
3 助成金の上限額は、1月当たり6万円とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 市長は、次条第1項の規定により支援事業の利用の可否を決定する場合において、必要と認めるときは、当該決定に係る対象者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 支援事業の利用決定を受けた場合における当該決定の有効期限は、利用者が40歳に達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(利用の中止又は利用決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用の中止を決定し、又は利用決定を取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 支援事業を利用することについて市長が適当でないと認めるとき。
(助成金の請求)
第11条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成対象経費(自己負担額を除いた金額)を1月ごとに取りまとめて、福津市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に対象サービスの利用に係る領収書を添付の上、市長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第12条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、当該助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定又は助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用決定又は助成金の交付の決定若しくは助成金の交付を受けたとき。
(2) 福祉用具の給付を受けた利用者が次条の規定に反して福祉用具を使用したとき。
2 市長は、前項の規定により利用決定又は助成金の交付の決定を取り消したときは、速やかに利用者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により利用決定又は助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 利用者は、福祉用具の貸与又は購入について助成金の交付を受けたときは、当該福祉用具をこの要綱の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第154号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。