○福津市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年3月24日
告示第63号
福津市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年福津市告示第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 支援内容
第1節 市長による申立(第2条―第10条)
第2節 申立費用の助成(第11条―第22条)
第3節 報酬の助成(第23条―第33条)
第3章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第51条の11の2の規定に基づき、市長が民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項及び第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続及び成年後見制度の利用に要する経費の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 支援内容
第1節 市長による申立
第2条 市長は、法第32条、知障法第28条及び精神保健福祉法第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、後見等開始の審判を請求するものとする(以下「市長申立」という。)
(市長申立の対象者)
第3条 市長申立の対象者(以下「対象者」という。)は、審判請求に係る本人が、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者であって、次のいずれにも該当しない者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により本市以外の実施機関が保護を決定し、実施している者
イ 法第11条第1項の規定により本市以外の市町村が措置を実施している者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項の規定により本市以外の市町村が行う介護保険の被保険者である者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(2) 市外に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法第19第1項の規定により本市が保護を決定し、実施している者
イ 法第11条第1項の規定により本市が措置を実施している者
ウ 介護保険法第13条第1項及び第2項の規定により本市が行う介護保険の被保険者である者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村が要支援者の実態を最もよく把握していると認められる場合であって、当該要支援者が当該本市以外の市町村の長が行う審判請求の対象となると見込まれるときは、当該本市以外の市町村と協議の上、市長が審判請求を行うか否かを決定するものとする。
(要件の判定)
第4条 市長は、特に審判請求を行う必要があると認めることの可否の判定は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行う。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付属する財産の管理など日常生活における支援の必要性
(4) 対象者の2親等内の親族の存否及び当該親族による対象者の保護の可能性並びに当該親族が審判請求を行う意思の有無
(5) 福津市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱(令和6年福津市告示第102号)第6条に定める協議会での有識者意見
(6) その他市長が確認を必要とする事項
2 前項第4号に規定する確認をした結果、2親等以内の親族がいない場合又は審判請求を行う意思がない場合であっても、3親等及び4親等の親族であって審判の請求をする者の存在が明らかであるときは、市長は審判請求を行わないものとする。
(審判請求の手続)
第6条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判前の保全処分)
第7条 市長は、本人の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要と認められるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条第1項の規定に基づき審判前の保全の申立を行うものとする。
(事案の決定)
第8条 審判請求に関する事案の決定は、特別の事情がある場合を除き、市関係課職員等で構成する福津市成年後見審判申立審査会の意見を聴き、市長が行うものとする。
(審判請求の費用負担)
第9条 市長は、市長が行う審判請求について、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判費用の求償)
第10条 市長は、前条の規定により市が負担した費用に関し、市長以外の者が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による裁判所の命令を得るために、当該命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。
2 市長は、前項の規定により審判費用を市長以外の者の負担とする旨の裁判があったときは、当該審判に基づき、審判請求費用を求償するものとする。
第2節 申立費用の助成
第11条 市長は、法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下これらを「後見等開始の審判」という。)を請求する者が負担する審判請求費用の全部又は一部について助成することができる。
(審判請求費用助成の対象者)
第12条 審判請求費用の助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 対象者
イ 市長以外の者が審判請求を行った者で、第3条第1項各号のいずれかに該当する者
ウ 第3条第2項の規定により市長が審判請求を行うことを決定した者のうち市長が認める者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
イ 費用助成をすることで、生活保護法第8条に規定する基準を下回る者
ウ 活用することができる資産、貯蓄等が乏しく、審判請求を行うことが困難な状態にあると市長が認める者
(助成額)
第13条 助成金の額は、当該審判請求を行う者が家庭裁判所に予納すべき額とする。
第14条 削除
(助成金の支給申請)
第15条 助成金の支給を受けようとする者は、福津市成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該審判請求を行う者が行うことができる。
3 第1項に規定する申請書は審判請求前に提出するものとする。
(助成金の請求)
第17条 助成金の支給決定を受けた者は、福津市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により助成金を請求するものとする。この場合において、概算払による請求をすることができる。
(報告義務)
第18条 審判請求費用の助成金支給決定を受けた者は、次の各号に定める様式により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 助成金支給決定を受けた者は、審判受理後30日以内に福津市成年後見制度利用支援事業助成金精算届(様式第4号)により、助成金の精算を行わなければならない。
(2) 助成金支給決定を受けた者は、審判請求手続を中止することとなったときは、福津市成年後見制度利用支援事業助成(審判請求費用)中止届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 福津市成年後見制度利用支援事業助成(審判請求費用)中止届(様式第5号)の提出があったとき。
(2) その他、助成金の支給を中止・変更すべき事情が生じたと認められた場合
(1) 被後見人等の資力の回復、その他の事情の変更により、助成が不適当であると認められるとき。
(2) 助成金を目的外に使用したと認めるとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により助成の決定を受けたと認められるとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第22条 審判請求費用又は後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。
第3節 報酬の助成
第23条 民法第862条(同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定により、成年後見人等へ同意権及び代理権を付与される旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)の全部又は一部について助成することができる。
2 前項の規定による助成は、成年被後見人等と成年後見人等が4親等以内の親族の場合は適用しない。
(報酬助成の対象者)
第24条 後見人等報酬の助成の対象者は、被後見人等であり、かつ、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 被保護者
イ 後見人等に報酬を付与することで、生活保護法第8条に規定する基準を下回る者
ウ その他活用することができる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等へ報酬を付与することが困難であると市長が認める者
(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当する者
(助成額)
第25条 後見人等報酬に係る助成金の額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額の範囲内とする。この場合において、上限額(以下「助成上限額」という。)は、被後見人等が別表に掲げる施設等に入所・入院している場合は月額18,000円を、その他の場合は月額28,000円を限度とする。
2 後見人等報酬に係る助成の対象期間が施設等入所・入院期間とその他の期間をまたぐ月については、助成上限額を月額28,000円とする。
3 後見人等報酬に係る助成の対象者について、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「後見監督人等」という。)が選任されている場合、前項に規定する助成上限額は、後見人等及び後見監督人等のそれぞれについて適用する。
(助成対象期間)
第26条 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。
(助成金の支給申請)
第27条 助成金の支給を受けようとする者は、福津市成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)支給申請書(様式第9号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、成年後見人等が行うことができる。
3 第1項に規定する申請書は、成年後見人等の報酬付与申立ての前に提出するものとする。
(助成金の請求)
第29条 助成金の支給決定を受けた者は、福津市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により助成金を請求するものとする。
(報告義務)
第30条 助成金の支給決定を受けた者は、被後見人等の資産状況等に変化があったときは、福津市成年後見制度利用支援事業助成(後見人等報酬)中止(変更)届(様式第10号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 福津市成年後見制度利用支援事業助成(後見人等報酬)中止(変更)届(様式第10号)の提出があったとき。
(2) その他、助成金の支給を中止・変更すべき事情が生じたと認められた場合
(1) 被後見人等の資力の回復、その他の事情の変更により、助成が不適当であると認められるとき。
(2) 助成金を目的外に使用したと認めるとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により助成の決定を受けたと認められるとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第33条 後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。
第3章 雑則
(補足)
第34条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日告示第32号)
この告示は、令和6年2月14日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第216号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日告示第119号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第13条関係)
根拠法令 | 施設等名称 |
生活保護法 | 保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ・障害者支援施設 ・共同生活援助が提供される施設 |
老人福祉法 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
介護保険法 | ・介護保険施設 ・特定施設 ・認知症対応型共同生活介護が提供される施設 ・介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設 |
医療法(昭和23年法律第205号) | 医療提供施設 |
― | その他市長が認める施設 |










