○福津市個人情報保護法施行条例
令和5年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う市長)をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(本人の数が令で定める数に満たない個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿に準ずる帳簿の作成)
第4条 実施機関は、法第75条第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされた個人情報ファイルのうち、法第74条第2項第9号に掲げる本人の数が令第20条第2項で定める数に満たないもの(次に掲げる個人情報ファイルを除く。)について、法第75条第1項の規定の例により、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿を作成するものとする。
(1) 法第74条第2項第1号から第10号まで(第9号を除く。)に掲げる個人情報ファイル
(2) 法第75条第2項第2号及び第3号に掲げる個人情報ファイル
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する費用については、開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)別表に規定する福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(福津市個人情報保護条例の廃止)
第2条 福津市個人情報保護条例(平成17年福津市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(福津市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 次に掲げる者に係る旧条例第13条第1項又は第13条の2第1項の規定によるその事務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)及び旧個人情報に該当しない同条第5号に規定する特定個人情報(旧個人情報と合わせて、以下「旧個人情報等」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けた者
(2) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者
(3) この条例の施行前において指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例の規定により附則第8条の規定による改正前の福津市附属機関設置条例の規定により市に置かれた福津市情報公開・個人情報保護審議会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第2条第9号に規定する情報であって、一定の事務の目的を達成するために旧個人情報を検索できるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第1項に規定する者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けて旧個人情報等を取り扱う事務に従事していた者
(3) 第2項第3号に掲げる者
7 前項各号に掲げる者が、職務上知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって、旧条例第2条第9号に規定する情報に含まれるものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(福津市情報公開条例の一部改正)
第5条 福津市情報公開条例(平成17年福津市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第7条 福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年福津市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福津市附属機関設置条例の一部改正)
第8条 福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福津市行政不服審査関係手数料条例の一部改正)
第9条 福津市行政不服審査関係手数料条例(平成28年福津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略