○福津市個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び福津市個人情報保護法施行条例(令和5年福津市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項及び条例第3条の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(条例個人情報ファイル簿等)

第4条 条例第4条に規定する本人の数が令で定める数に満たない個人情報ファイルについて、保有を開始し、又は変更し、若しくは廃止するときは、当該業務を所管する実施機関は、本人の数が令で定める数に満たない個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿に準ずる帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、又は訂正し、若しくは削除するとともに、その旨を速やかに書面により市長に届け出なければならない。

2 前項条例個人情報ファイル簿は、様式第2号によるものとする。

(目的外利用等の手続)

第5条 法第69条第2項に規定する目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)の手続は、次に掲げる方法により行うものとする。

2 目的外利用等をしようとする課(以下「利用課」という。)の長(課を置かない室等にあっては、これに相当する者。以下同じ。)は、当該個人情報を保有する課及び総務課と協議を行うものとする。

3 利用課の長は、目的外利用等をしたときは、次に掲げる事項を記載した記録票を作成し、市長に報告しなければならない。

(1) 目的外利用等をした業務の名称及び内容

(2) 目的外利用等の期日

(3) 目的外利用等をした理由

(4) 目的外利用等をした根拠法令

(5) 目的外利用等をした記録範囲及び記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 利用課の長は、外部提供をするときは、当該外部提供先に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 外部提供をする業務の名称及び内容

(2) 外部提供をする期日及び場所

(3) 外部提供をする根拠法令

(4) 外部提供をする記録範囲及び記録項目

(5) 提供先での利用形態

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(電子計算機の結合の手続)

第6条 市の機関以外のものとの間において、通信回線その他の方法を用いた電子計算機の結合の手続は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 電子計算機の結合をしようとする課の長は、情報化推進課及び総務課と協議を行うものとする。

(2) 電子計算機の結合をしようとする課の長は、電子計算機の結合をしたときは、次に掲げる事項を記載した記録票を作成し、市長に報告しなければならない。

 電子計算機の結合をした業務の名称及び内容

 電子計算機の結合の期日

 電子計算機の結合をした理由

 電子計算機の結合をした根拠

 電子計算機の結合をした記録範囲及び記録項目

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(保有個人情報の提供)

第7条 法第69条第2項第1号の規定による本人への保有個人情報の提供については、実施機関は、口頭その他の実施機関が定める簡易な手続により保有個人情報の提供の求めがあった場合において、同条の要件を満たすときは、当該実施機関が定める方法により、保有個人情報の提供をするものとする。

(開示請求書)

第8条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第9条 法第82条第1項の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

2 法第82条第2項の通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第10条 法第83条第2項の通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第11条 法第84条の通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求事案移送書等)

第12条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第13条 法第86条第1項の通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第14条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器又は保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。

(1) 電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 電磁的記録に記録されている音声を再生したものの聴取

(3) 電磁的記録をディスプレー(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴

(4) 電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(5) 電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付

(6) 電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付

(開示実施方法等申出書)

第15条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示)

第16条 実施機関は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

2 保有個人情報の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの交付に要する費用等)

第17条 条例第5条ただし書に規定する写しの交付及び送付に要する費用は、別表に掲げるとおりとする。

2 写しの交付において、別表に掲げる区分及び金額により難い場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。

3 送付に要する費用は、当該送付のために要する費用とする。

4 前3項の費用は、前納とする。

(訂正請求書)

第18条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第19条 法第93条第1項の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第20条 法第94条第2項の通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第21条 法第95条の通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正請求事案移送書等)

第22条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)により行うものとする。

(訂正実施通知書)

第23条 法第97条の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第24条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第25条 法第101条第1項の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第26条 法第102条第2項の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第27条 法第103条の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

(任意代理における委任状)

第28条 本人の委任による代理人が次の各号に掲げる請求をする場合における政令第22条第3項(政令第29条において準用する場合を含む。)の委任状は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第76条第2項の規定による開示請求 委任状(保有個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)

(2) 法第90条第2項の規定による訂正請求 委任状(保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)

(3) 法第98条第2項の規定による利用停止請求 委任状(保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第30号)

(審査請求の手続)

第29条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求を行う者は、実施機関に審査請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、市長に諮問の申出を行う場合は、諮問申出書を提出しなければならない。

3 市長は、実施機関から前項の諮問申出書が提出されたときは、審査請求に係る諮問書を福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に提出しなければならない。

4 審査会は、前項の諮問を受けたときは、調査審議を行い、審査請求に係る答申書により市長に答申しなければならない。

5 市長は、実施機関及び審査請求人に諮問した旨の通知をする場合は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。

6 実施機関は、市長から第4項の答申を受けたときは、審査請求に対する裁決を行い、審査請求人及び市長へ書面で通知しなければならない。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(福津市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 福津市個人情報保護条例施行規則(平成17年福津市規則第15号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、福津市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年11月21日規則第56号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第17条関係)

情報の種類

写し等の種別

規格

金額

文書、図画、又は写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

日本工業規格A列3番まで

1枚10円

乾式複写機による写し(カラー刷り)

日本工業規格A列3番まで

1枚50円

上記以外の写し


当該複写に要した費用

電磁的記録

用紙に出力したもの

日本工業規格A列3番まで(単色刷り)

1枚10円

日本工業規格A列3番まで(カラー刷り)

1枚50円

上記以外のもの


当該複製に要した費用

備考

1 用紙の両面に印刷された文書又は図面については、片面を1枚として算定する。

2 乾式複写機による写し(単色刷り)の用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いるものとする。

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福津市個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日 規則第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月20日 規則第8号
令和6年11月21日 規則第56号