○福津市療育アドバイザーの委嘱に関する要綱
令和4年7月28日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、福津市立学校の特別支援教育や個別の支援の充実のために、学校と家庭、福祉、関係機関との連携を図り、学校教育における特別支援教育と療育の一体的推進を進めるため、福津市療育アドバイザーを設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会に福津市療育アドバイザー(以下「療育アドバイザー」という。)を置くことができる。
(委嘱)
第3条 療育アドバイザーは、児童生徒の発達支援に関する専門的知識を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(任務)
第4条 療育アドバイザーは、教育委員会からの依頼を受けて、教育委員会や学校関係者等に対する特別支援教育における療育に係る助言、支援その他保護者や関係機関との連携において必要なことを行うものとする。
(任期)
第5条 療育アドバイザーの任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(謝金等)
第6条 療育アドバイザーが教育委員会の依頼により活動を行う場合の謝金等は、教育委員会が予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第7条 療育アドバイザーに関する庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。