○福津市アピアランスケア推進事業助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図るため、予算の範囲内で福津市アピアランスケア推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 助成金の交付申請をする日において市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等をいう。)を受けた者又は現に受けている者

(3) 世帯の市民税のうち所得割課税年額が23万5千円未満であること

(4) 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)について、医療保険各法による医療に関する給付、並びに国又は他地方公共団体の助成等を受けていない者

(助成対象用具及び助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる用具(以下「助成対象用具」という。)は、次の表のとおりとし、前条に規定する助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成するものとする。

区分

助成対象用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成対象経費は、前項に規定する助成対象用具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に規定する区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、次の各号に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 2万円

(2) 補整具等 1万円

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、福津市アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に交付申請、実績報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

2 前項に規定する交付申請等は、助成対象経費の支払日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化等のやむを得ない事情により、当該年度内に交付申請等を行うことができなかったと市が認めた場合は、助成対象経費支払日の翌日から起算して1年以内に限り交付申請等を行うことができる。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請等を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。交付決定した場合は、福津市アピアランスケア推進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項に規定する審査の結果、交付申請等が適正と認められない場合は、その理由を付した福津市アピアランスケア推進事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に助成対象経費の支払いをした場合の交付申請等は、第5条第2項の規定に関わらず、令和6年3月31日までとする。

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福津市アピアランスケア推進事業助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)