○福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年3月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とし、収入を3%程度引き上げるための措置を実施することを目的に行う事業に要する経費を予算の範囲内で補助することについて、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 賃金改善 本事業の実施により、職員の雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、令和4年1月の賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項から第4項までの規定に基づき放課後児童健全育成事業の届出が出された市内の放課後児童クラブにおける放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員を除く。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、実施要綱に定める放課後児童支援員等処遇改善事業とする。

2 前項に規定する事業を行う場合は、賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知するものとする。

(交付額の算定方法)

第5条 補助金の交付額は、第3条に規定する補助金の対象者が賃金改善に要した費用の合計額とする。ただし、実施要綱別表の規定により算定した額の合計額を超えないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に放課後支援員等処遇改善事業賃金改善計画書(実施要綱別紙様式1)及び賃金改善内訳書(職員別内訳)(実施要綱様式1別添)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い、福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定通知書において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。

(概算払)

第8条 前条の交付決定を行った場合、市長は、当該補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 前条の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が概算払を受けようとするときは、福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更等)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認又は不承認については、福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付決定書(様式第5号)にて通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、本事業の終了後30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに、福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金実績報告書(様式第6号)に放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書(実施要綱様式2)及び賃金改善内訳書(職員別内訳)(実施要綱様式2別添)を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金確定通知書(様式第7号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金額の交付請求)

第12条 補助事業者は、前条の確定を受けたときは福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払されていた場合はこの限りでない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、第10条の規定により補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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福津市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年3月1日 告示第55号

(令和5年3月1日施行)