○福津市下水道区域外流入取扱要綱
令和5年7月21日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市下水道条例施行規則(平成17年福津市規則第120号、以下「規則」という。)第28条第2項の規定により、区域外流入をする場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水道 福津市下水道条例(平成17年福津市条例第124号、以下「下水道条例」という。)第2条第4号に規定する公共下水道をいう。
(2) 処理区域 下水道条例第2条第7号に規定する区域をいう。
(3) 区域外流入 処理区域以外から排除される汚水を下水道に流入させることをいう。
(4) 排水設備 下水道条例第2条第8号に規定する設備をいう。
(要件)
第3条 区域外流入を行うことができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 区域外流入に係る建築物の敷地が、下水道が敷設されている道路に面し、又は公道以外を経由することなく取付管、公共桝等(以下「流入施設」という。)を布設し、下水道に流入させることができ、それが他の方法に比べ合理的であると市長が認めたもので、かつ、その流入が自然流下で可能なものであること。ただし、公共施設及び社会福祉法人、医療法人、学校法人の施設並びに公益上特に必要であると市長が認めたものについては、この限りでない。
(2) 排水設備の構造が法令等に定める基準に適合していること。
(3) 排水設備から排除される汚水の水質が法令等に定める基準に適合していること。
(4) 区域外流入が下水道の維持管理に支障がないこと。
(申請)
第4条 区域外流入をしようとする者は、下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 区域外流入に係る位置図及び地籍図の写し
(2) 区域外流入に係る建築物の敷地の登記簿謄本
(3) 流入施設の平面図・縦断図・構造図
(4) 排水設備の平面図・縦断図・構造図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(可否決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、現地調査及び審査を行い、区域外流入の可否について決定を行うものとする。
(工事の実施等)
第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、流入施設の設置に係る経費を全額負担するものとし、その施工者は、関係法令等及び市長の指示に基づくとともに、福津市競争入札参加資格等に関する規程(平成17年福津市告示第7号)第3条に規定する競争入札参加資格を有する者とする。ただし、市長が公益上特に必要であると認めた流入施設の設置については、市が経費を全額負担し、市の発注工事とすることができる。この場合において、第4条の申請の際に同条第3号に規定する書類の添付は要しない。
(提出書類、検査等)
第7条 流入施設の施工に伴う提出書類、検査その他の取扱いについては、前条ただし書によるものを除き、下水道条例及び規則の規定による。
(排水設備の設置及び使用料)
第8条 区域外流入により下水道を利用しようとするときの排水設備の設置及び使用料については、下水道条例及び規則の規定を準用する。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 法令等の規定を遵守しないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により区域外流入の許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
3 本条に定める許可の取消しによって生じた一切の損害は、利用者が負担するものとする。
(準用)
第10条 この告示に基づいて設置された流入施設に新たに流入施設を設置する場合は、この告示の規定を準用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、区域外流入に係る下水道の使用、管理等については、法令等及び市長が別に定めるところによる。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第125号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。