○福津市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱

令和6年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、福津市長(以下「市長」という。)が行うマンション管理計画の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令に定めるところによる。

(事前確認)

第3条 法第5条の3第1項の規定によるマンション管理計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、あらかじめ法第91条に規定するマンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)から法第5条の4各号(第4号においてはマンション管理適正化指針に限る。)に掲げる基準に適合することを証する書面(以下「事前確認適合証」という。)の交付を受けなければならない。

(認定申請)

第4条 認定申請をする者は、省令別記様式第1号による申請書に、省令第1条の2第1項各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に正本1通、副本1通及び事前確認適合証を提出しなければならない。

(認定の通知)

第5条 市長は、前条の認定申請の内容が認定基準に適合すると認めるときには、その認定をするとともに、当該申請者に対し省令別記様式第1号の2によりその旨を通知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 前条の認定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(認定の更新)

第7条 法第5条の6の規定による更新の申請(以下「認定更新申請」という。)をする者は、省令別記様式第1号の3による申請書に、添付書類を添えて、市長に正本1通、副本1通及び事前確認適合証を提出しなければならない。

(更新の認定の通知)

第8条 市長は、前条の認定更新申請の内容が認定基準に適合すると認めるときは、その認定をするとともに、当該申請者に対し省令別記様式第1号の4によりその旨を通知するものとする。

(軽微な変更)

第9条 認定管理者等は、省令第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第1号)に、添付書類のうち変更に係るものを添えて、市長に正本1通及び副本1通を提出することができる。

(認定を受けた計画の変更)

第10条 法第5条の7の規定による認定を受けた管理計画の変更の申請(以下「変更認定申請」という。)をする者は、省令別記様式第1号の5による申請書に、添付書類のうち変更に係るものを添えて、市長に正本1通及び副本1通を提出しなければならない。

(変更の認定の通知)

第11条 市長は、前条の変更認定申請の内容が認定基準に適合すると認めるときは、その認定をするとともに、当該申請者に対し省令別記様式第1号の6によりその旨を通知するものとする。

(認定しない旨の通知)

第12条 市長は、認定申請、認定更新申請又は変更認定申請(以下「認定申請等」という。)が、法第5条の4に規定する基準に適合しないと認める場合は、マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第2号)により、認定申請等をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第13条 認定申請等をした者は、市長の認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、取下げ届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(報告書の徴収)

第14条 市長は、法第5条の8の規定による管理の状況に関する報告を求める場合、管理状況報告依頼書(様式第4号)により認定管理者等へ通知をしなければならない。

2 認定管理者等は、前項の規定により報告を求められたときは、管理状況報告書(様式第5号)により市長に報告をしなければならない。

(管理の取りやめ)

第15条 認定管理者等は、管理計画認定マンションについて法第5条の10第1項第2号の規定による管理を取りやめる旨の申し出をする場合は、管理取りやめ申出書(様式第6号)により、市長に申し出るものとする。

(改善命令)

第16条 法第5条の9の規定による改善命令は、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式第7号)により行うものとする。

(管理計画の認定の取消し)

第17条 法第5条の10第2項の規定による、管理計画の認定の取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(認定管理計画の公表)

第18条 認定申請等をする者が、認定を受けた際の公表に同意した場合は、市長はセンターと連携して、当該認定管理計画にかかるマンションの名称、マンションの所在地、管理計画認定日及び市長が付与する認定コードを公表することができる。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱

令和6年3月1日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)