○福津市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和6年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 市長は、法第9条第1項の規定により空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行い、同項の規定による指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、特定空家等に関する指導書(様式第8号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第6項の規定により公開による意見の聴取を行う場合は、福津市行政手続条例(平成17年福津市条例第11号)第15条により行うものとする。
3 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとし、同項の規定による公告は、福津市公告式条例(平成17年福津市条例第3号。以下「条例」という。)に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(代執行)
第10条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。
3 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第4条の証票は、執行責任者証(様式第19号)とする。
(略式代執行)
第11条 法第22条第10項の規定による公告は、条例に規定する掲示場への掲示及び市広報等への掲載により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。