○福津市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和6年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 市長は、法第9条第1項の規定により空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(特定空家等及び管理不全空家等の通知)

第4条 市長は、前条の調査によって、空家等が特定空家等であると認めるときは特定空家等該当通知書(様式第3号)により、空家等が管理不全空家等であると認めるときは管理不全空家等該当通知書(様式第4号)により、当該所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、当該空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等又は管理不全空家等の状態が改善され、特定空家等又は管理不全空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第5号)又は管理不全空家等状態改善通知書(様式第6号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行い、同項の規定による指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、特定空家等に関する指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(命令)

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 前条の措置を命じようとする場合は、法第22条第4項の規定により命令に係る事前の通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(意見の聴取等)

第8条 前条の通知書を交付された者で、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとするもの又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第13号)に自己に有利な証拠を添えて提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第14号)により請求する場合は、この限りでない。

2 法第22条第6項の規定により公開による意見の聴取を行う場合は、福津市行政手続条例(平成17年福津市条例第11号)第15条により行うものとする。

3 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとし、同項の規定による公告は、福津市公告式条例(平成17年福津市条例第3号。以下「条例」という。)に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(標識)

第9条 法第22条第13項の標識は、標識(様式第16号)により行うものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定する方法は、条例に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(代執行)

第10条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第18号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

3 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第4条の証票は、執行責任者証(様式第19号)とする。

(略式代執行)

第11条 法第22条第10項の規定による公告は、条例に規定する掲示場への掲示及び市広報等への掲載により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福津市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和6年2月15日 規則第1号

(令和6年2月15日施行)