○福津市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和6年4月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、権利を擁護することで、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(2) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。
(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(4) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(設置主体及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は、福津市とする。
2 中核機関の運営は、福津市地域包括支援センター、社会福祉法人福津市社会福祉協議会、福祉課及び高齢者サービス課がお互いに連携を図り、役割分担を定め行うものとする。
(業務)
第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 成年後見人等の支援に関すること。
(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(対象者)
第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者のうち、福津市に在住する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(協議会)
第6条 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進めて、地域課題等の解決に取り組む役割を担うために協議会を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
ア 専門職により権利擁護に関する解決困難とされた事案
イ 後見開始後の権利擁護に関する解決困難とされた事案
ウ 類型変更に関する事案
エ 福津市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和5年福津市告示第63号)第2章第2節に規定する市長申立てに係る事案
オ その他、専門的な知見を必要とする事案
ア 福津市成年後見制度利用支援事業実施要綱第2章第2節に規定する市長申立てに基づいて行うもので、後見人等候補者がいない事案
イ 市民後見人による単独受任の調整に係る事案
ウ やむを得ない事由により後見人変更等の上申を必要とする事案
エ その他、専門的な知見を必要とする事案
(3) その他、福津市中核機関によって、協議する必要があると認められた事項
3 協議会の運営体制等は、福津市中核機関協議会の設置・運営ガイドライン(令和7年1月策定)に従うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日告示第118号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。