○福津市地域密着型施設等整備補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第122号
福津市地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成28年福津市告示第131号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき交付される補助金を原資として、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備に要する経費について、福津市地域密着型施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象となる事業等)
第2条 補助金の対象となる事業は、県交付要綱第2条各号に掲げる事業で、市長が必要と認めるもの(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者が役員等となっている者
(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している者
イ 暴力団員が実質的に運営している者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
(4) 民間事業者(役員等及び実質的に運営しているものを含む。)が、次のいずれかに該当する場合
ア 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第22条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して2年を経過しない者
イ 福岡県暴力団排除条例第23条第1項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して2年を経過しない者
ウ 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる経費
(6) 災害レッドゾーンにおいて介護施設等を新規整備する事業
なお、災害レッドゾーンとは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域とする。ただし、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除く。
(7) 災害イエローゾーンにおいて介護施設等を新規整備する事業
ア 土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
イ 浸水想定区域等
浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。
(ア) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項の洪水浸水想定区域、同法第14条の2第1項又は第2項の雨水出水浸水想定区域、同法第14条の3第1項の高潮浸水想定区域
(イ) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第10条第3項第2号の津波浸水想定に定める浸水の区域、同法第53条第1項の津波災害警戒区域
(8) その他施設整備等に関する事業として適当と認められない事業
(1) 防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等
ア 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活圏域の大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得が困難であること。
イ 新規整備を行う介護施設等の事業用地で、災害イエローゾーンにおける介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域において市の介護保険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。
ウ 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止又は軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設又は整備上の対策が実施される計画となっていること。
エ 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定しうる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画となっていること。
(交付額の算定方法)
第4条 県交付要綱第4条に規定する算定方法によるものとする。
(交付の条件)
第5条 補助金の対象となる事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の条件に従うものとする。
(1) 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(6) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。
(交付申請及び交付決定)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を申請するときは、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事前着手)
第7条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助金の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者は、補助事業を円滑に実施するために必要なときは、あらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に補助事業に着手することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象事業者が補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により、市長の承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により概算払請求書の提出があった場合には、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(補助対象事業が遂行困難な場合の報告)
第11条 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により市の補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 市長に前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(事業実績報告)
第13条 補助金の実績報告は、補助対象事業の完了から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日(整備が複数年度にわたる場合にあっては、整備完了後1月を経過した日)までに、実績報告書(様式第11号)により市長に報告するものとする。
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類等の保存)
第15条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理して保存しなければならない。なお、当該帳簿及び証拠書類の保存期間は、補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間若しくは本告示の第5条第2号に規定する耐用年数のうち、いずれか長い期間とする。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。