○福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金交付要綱

令和6年5月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市立神興幼稚園が実施する給食において、物価高騰に対する保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下、同じ。)の経済的負担を軽減するため、給食費の一部に福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、神興幼稚園園長とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に園児に提供するパン及び牛乳の提供に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から保護者が給食費として負担した金額を控除した額に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、園児1人に対する1食当たりの補助金の額は30円を上限とする。

2 前項の保護者が給食費として負担した金額が、提供されたパン及び牛乳の令和6年4月1日における納入価格により算出される金額を下回るときは、同項の控除額は提供されたパン及び牛乳の令和6年4月1日における納入価格により算出される金額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後30日以内、又は当該年度の3月14日までのいずれか早い日までに福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金に関する書類を整備し、当該補助事業の完了日から5年間保管しなければならない。

2 市長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の使途に関して不正、その他不適当な行為があった場合は、第6条の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 市長は、前項の取り消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を付して該当補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年5月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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福津市市立幼稚園給食費物価高騰対策補助金交付要綱

令和6年5月1日 告示第186号

(令和6年5月1日施行)