○福津市空家等の利活用促進に係る空家等所有者等情報の外部提供に関する事務取扱要綱
令和6年6月26日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市における空家等の利活用促進に係る空家等所有者等情報の外部提供に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(空家等所有者等情報の外部提供)
第3条 市が法第10条に基づき保有している空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に関する情報のうち、必要な情報を提供することができる者は、福津市における空き家等(古民家を含む。)の利活用促進に係る包括連携に関する協定(以下「協定」という。)を締結した次の各号のいずれかの団体(以下「協定団体」という。)とする。
(1) 一般社団法人福岡県中央古民家再生協会
(2) 津屋崎空き家活用応援団
(1) 協定団体に所属していることを明らかにする書類
(2) 物件の登記事項証明書(写しでも可)
(3) 物件の周辺地図
(4) 物件の写真
(5) その他所有者等の調査に関する資料(宛て所不明で返送された郵便物の写し等)
(所有者等の同意)
第5条 市は、前条に規定する書類の提出があった場合には、これを確認し、適当と認めるときは、法に基づき所有者等の調査を行うものとする。
2 前項の回答は、調査依頼のあった日から起算して30日以内に行うものとする。
3 第1項の規定による調査結果の回答後、その内容に変更があった場合、市は、調査依頼のあった協定団体へ再度回答するものとする。
(1) 所有者等の同意があり、かつ、個人情報の提供があった日から1か月を経過したとき。
(2) 所有者等と空家等の利活用に係る契約等を締結したとき。
2 前項の規定による結果の報告後、その内容に変更があった場合、協定団体は、市へ再度報告するものとする。
(苦情対応)
第8条 協定団体に対する空家等の所有者等の苦情等は、都市整備部都市計画課で受け付け、対応するものとする。
附則
この告示は、令和6年6月26日から施行する。