○福津市空家等の利活用促進に係る空家等所有者等情報の外部提供に関する事務取扱要綱

令和6年6月26日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市における空家等の利活用促進に係る空家等所有者等情報の外部提供に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(空家等所有者等情報の外部提供)

第3条 市が法第10条に基づき保有している空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に関する情報のうち、必要な情報を提供することができる者は、福津市における空き家等(古民家を含む。)の利活用促進に係る包括連携に関する協定(以下「協定」という。)を締結した次の各号のいずれかの団体(以下「協定団体」という。)とする。

(1) 一般社団法人福岡県中央古民家再生協会

(2) 津屋崎空き家活用応援団

(所有者調査の依頼)

第4条 協定団体が登記情報を調査しても所有者等が不明である空家等について、市に調査の依頼をする場合は、空家等の利活用促進に係る所有者等不明空家等調査依頼書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 協定団体に所属していることを明らかにする書類

(2) 物件の登記事項証明書(写しでも可)

(3) 物件の周辺地図

(4) 物件の写真

(5) その他所有者等の調査に関する資料(宛て所不明で返送された郵便物の写し等)

(所有者等の同意)

第5条 市は、前条に規定する書類の提出があった場合には、これを確認し、適当と認めるときは、法に基づき所有者等の調査を行うものとする。

2 前項の規定による調査の結果、所有者等が判明した場合は、空家等の利活用促進に係る所有者等情報の外部提供意向確認書(様式第2号)を所有者等へ送付するとともに、空家等の利活用促進に係る同意確認書(様式第3号)で、協定団体に対し個人情報を提供することに関する同意の有無を確認するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市は、必要と認めるときは、自ら法に基づく所有者等の調査を行い、前項の規定による意向確認及び個人情報の提供に関する同意の有無を確認することができる。

(所有者等調査の回答)

第6条 市は、前条第1項及び第2項の規定による調査の結果を、空家等の利活用促進に係る所有者等調査回答書(様式第4号)により、調査依頼のあった協定団体へ回答するものとする。

2 前項の回答は、調査依頼のあった日から起算して30日以内に行うものとする。

3 第1項の規定による調査結果の回答後、その内容に変更があった場合、市は、調査依頼のあった協定団体へ再度回答するものとする。

(結果報告)

第7条 協定団体は、前条の規定による調査結果の回答があった後、次の各号のいずれかに該当した場合には、空家等の利活用促進に係る所有者等不明空家等結果報告書(様式第5号)により市に報告するものとする。

(1) 所有者等の同意があり、かつ、個人情報の提供があった日から1か月を経過したとき。

(2) 所有者等と空家等の利活用に係る契約等を締結したとき。

2 前項の規定による結果の報告後、その内容に変更があった場合、協定団体は、市へ再度報告するものとする。

(苦情対応)

第8条 協定団体に対する空家等の所有者等の苦情等は、都市整備部都市計画課で受け付け、対応するものとする。

この告示は、令和6年6月26日から施行する。

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福津市空家等の利活用促進に係る空家等所有者等情報の外部提供に関する事務取扱要綱

令和6年6月26日 告示第210号

(令和6年6月26日施行)