○福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付要綱

令和6年9月13日

告示第233号

(目的)

第1条 この告示は、木造戸建て住宅の性能向上改修等を実施するにあたり、これに要する費用の一部を補助することにより、その実施の促進をもって震災に強いまちづくりに寄与することを目的とし、その補助に関し、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 性能向上改修工事 次に掲げる改修工事をいう。

 耐震改修工事 耐震診断において、木造戸建て住宅の上部構造評点が1.0未満と評価されたものを建物全体で1.0以上、又は1階部分を1.0以上になるよう補強する工事。

 省エネ改修工事 木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)をいう。

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)による2階建て以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満のもの)をいう。

(4) 建替え等 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保することをいう。

(5) 施行者 木造戸建て住宅の所有者又はその他市長が住宅の性能向上改修等が必要と認める者で、性能向上改修工事等を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条第5号に規定する施行者であって、次の各号の要件全てに該当する者とする。

(1) 本要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)及び福津市木造住宅耐震改修工事費補助要綱(平成23年福津市告示第76号)の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 本市の市税を滞納していないこと。

(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の1月末までに補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を完了し、第18条に規定する交付請求をすることができること。

(補助金の交付)

第4条 市長は、施行者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

(補助対象住宅)

第5条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、市内事業者(市内に本店、支店等の事業所を有する事業者又は市内の個人事業者をいう。)が性能向上改修工事等を行うもので、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市内に存在するもの

(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したもの又は昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの(昭和56年6月1日以降に増築等を行ったものを含む。)

(3) 地階を除く階数が2以下のもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反していないもの

(5) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事については、第10条に規定する申請の時点で施行者等が居住していること。

(補助対象事業)

第6条 補助対象事業は、施行者が行う次に掲げるものとする。

(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事

(2) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事

2 前項第1号に規定する補助対象事業は、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの及び省エネ改修工事と併せて施工できない耐震改修工事とし、省エネ改修工事のみで実施するものは補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事 補助対象住宅の居住の用に供する部分の性能向上改修工事に要する経費(設計等の業務に関する経費を含む。)

(2) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事 補助対象住宅の除却工事又は性能向上改修工事に要する経費とのいずれか低い方の経費

(補助金額)

第8条 補助金額は、補助対象経費に次表の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において、市長が定める。ただし、上限額は同表に掲げる額とする。

補助対象事業の区分

補助率

上限額

補助対象住宅の性能向上改修工事

25%

30万円

(性能向上改修工事のうち、省エネ改修工事費分の上限額は15万円)

建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事

23%

30万円

(事前協議)

第9条 補助金の交付を受けようとする施行者は、補助対象事業に係る請負契約を締結する前に、当該工事について市長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けなければならない。

(補助金の交付の申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする施行者は、福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に補助金の交付の申請をしなければならない。

(補助金の交付又は不交付の決定)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、施行者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助金交付申請の取下げ)

第12条 施行者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたのち、事情により補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付の決定を取消すものとする。

3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の内容の変更)

第13条 施行者は、第11条の規定による補助金交付決定の通知を受けたのち、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかに福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付決定をしたときは、福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付変更通知書(様式第6号)により施行者に通知しなければならない。なお、第11条第3項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第14条 施行者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助対象事業を行わなければならない。

(検査)

第15条 市長は、必要と認める場合においては、補助対象事業の工程を指定し、検査を実施することができる。

2 市長は、補助対象事業が適切に行われていないと認める場合には、当該補助対象事業が適切に行われるよう施行者に指導するものとする。この場合において、施行者が指導に従わない場合は、補助金交付決定を取消すことができる。

(実績報告)

第16条 施行者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金額確定通知書(様式第8号)により施行者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第18条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた施行者は、福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付請求書(様式第9号。以下「補助金交付請求書」という。)を市長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第19条 市長は、前条の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第20条 市長は、施行者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第15条に規定する指導に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、第17条に定める補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取消したときは、福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第10号)により施行者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(書類の整備及び保存)

第22条 施行者は、補助金の使途に関する領収書その他の関係書類を整理し、補助金交付決定を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(雑則)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(福津市木造住宅耐震改修工事費補助要綱の廃止)

2 福津市木造住宅耐震改修工事費補助要綱(平成23年福津市告示76号)は、廃止する。

(経過措置)

3 福津市木造住宅耐震改修工事費補助要綱第19条から第21条までの規定は、この告示の施行後もなお効力を有する。

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福津市木造戸建て住宅性能向上改修工事費等補助金交付要綱

令和6年9月13日 告示第233号

(令和7年4月1日施行)