○福津市健康増進事業運動指導等委託業務に係る公募型プロポーザル審査会設置要綱

令和6年10月1日

告示第267号

(設置)

第1条 福津市健康増進事業運動指導等委託業務を実施するに当たって、その契約の相手方を選定するためのプロポーザル方式による契約の相手方の候補者の決定を厳正かつ公正に行うため、福津市健康増進事業運動指導等委託業務に係る公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 評価基準、審査方法に関する事項

(2) 企画提案書等及びヒアリングの審査並びに評価に関する事項

(3) 受注候補者の特定に関する事項

(4) その他審査会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、別添の行政担当者(以下「委員」という。)により組織するものとし、委員の定数は5名とする。

2 委員の職名については、審査結果の公表の時に公表するものとする。

3 委員の任期は、受注者が決定した日までとする。

(委員長の職務等)

第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、審査会を代表し、審査会の事務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の合議に基づき、委員長がこれを決する。

(回議)

第6条 審査会の審議を要する事項で緊急を要するため、会議を招集できないときは、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。

(意見の聴取)

第7条 審査会において必要があるときは、委員長は、委員以外の者から意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(中立の保持)

第8条 委員は、福津市健康増進事業運動指導等委託業務に係る公募型プロポーザルに参加している者に対して、特定の利益又は不利益を与える行為をしてはならない。

2 委員は、直接間接を問わず、福津市健康増進事業運動指導等委託業務に係る公募型プロポーザルに参加してはならない。

3 委員は、提案者と利害関係がある場合は、審査に関与しないものとする。

なお利害関係とは、審査委員本人が参加者(団体)の役員、従業員の地位にある場合及び参加者(団体)から報酬等を受けている場合などをいう。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、健康福祉部高齢者サービス課において処理する。

(守秘義務)

第10条 審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

2 第1回の審査会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和7年3月31日限りで、その効力を失う。

福津市健康増進事業運動指導等委託業務に係る公募型プロポーザル審査会設置要綱

令和6年10月1日 告示第267号

(令和6年10月1日施行)