○福津市選挙公報発行に関する規程

令和6年12月2日

選挙管理委員会告示第31号

福津市選挙公報発行に関する規程(平成17年福津市選挙管理委員会告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市選挙公報発行に関する条例(平成17年福津市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文等の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号、委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文1通を添えて、当該選挙の期日の告示の日の午後5時までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合においては、併せて当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の候補者の胸像写真(電磁的記録によるものを含む。以下同じ。)(電磁的記録によらないものにあっては、縦4センチメートル横3.5センチメートルのもの(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)1枚)を提出しなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名等を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 候補者の写真掲載欄には、電磁的記録によらないものにあっては何も記載せず、電磁的記録によるものにあっては前条第2項の規定による候補者の胸像写真を貼り付けて提出しなければならない。

4 氏名欄は通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字をもって記載し、又は記録しなければならない。

5 掲載文は、次の各号に定める通常使用する文字等をもって記載するものとし、写真(前条に規定する写真を除く。)は使用することができない。

(1) 漢字、片仮名、平仮名、数字、外国の文字及び振り仮名

(2) 句点、読点、かぎ及び括弧

(3) 記号、符号、傍点及び圏点の類

(4) 図画、図表及びイラストレーションの類

6 掲載文に、図画、図表及びイラストレーションの類を掲載した場合、それらの部分に係る面積の合計は、掲載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

7 前項の合計面積の計算に当たっては、前条第2項又は本条第3項の規定により掲載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の補正等)

第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があったとき、又は記載し、若しくは記録した文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(選挙公報の体裁)

第5条 条例第2条の規定により委員会が発行する選挙公報は、様式第3号に準じたものとする。この場合において、委員会は、掲載文中使用した常用漢字以外の漢字(氏名を除く。)で常用漢字に代えることができるものは、常用漢字を使用することができるものとする。

2 選挙公報は、候補者が提出した掲載文及び写真をそのまま写真製版により黒色で印刷する。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文(撤回、修正)申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は条例第3条第1項の規定による提出期限後においては、これをすることができない。

(掲載文の掲載中止の措置)

第7条 条例第3条第1項の規定による提出期限後において、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止することなくそのまま選挙公報に掲載して発行することがある。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(掲載文の返還)

第9条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は返還しない。

(選挙公報の余白利用)

第10条 選挙公報は、その余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示をもって訂正する。

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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福津市選挙公報発行に関する規程

令和6年12月2日 選挙管理委員会告示第31号

(令和6年12月2日施行)