○福津市訪問型サービス・活動D実施要綱
令和7年8月15日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年福津市告示第55号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1項第1号アに定める訪問型サービス・活動のうち訪問型サービス・活動Dの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、福津市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると市長が認める法人その他の団体に、事業の全部又は一部を委託することができる。
2 事業の委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業を受託する法人その他の団体(以下「委託事業者」という。)と協議の上、別に定める。
(定義)
第3条 訪問型サービス・活動Dは、総合事業実施要綱別表に定める対象者に対し、介護予防・日常生活支援総合事業と一体的に行われる移動支援事業をいう。
(事業内容)
第4条 訪問型サービス・活動Dの事業内容は、総合事業実施要綱第4条第1項第2号に定める一般介護予防事業実施に対する移動支援とする。
(利用回数)
第5条 訪問型サービス・活動Dの利用回数は、週1回を限度とする。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて特に必要と認められる者はこの限りでない。
(事業の運営)
第6条 委託事業者は、訪問型サービス・活動Dを適切に行うために必要と認められる従事者を確保することとする。
(研修会の受講)
第7条 委託事業者は、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習等を受講し、交通事故及び移動支援業務の事故防止に関する知識の自己研鑽に努めなければならない。
(衛生管理)
第8条 委託事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に務めるとともに、感染予防には十分配慮しなければならない。
(安全配慮義務)
第9条 委託事業者は、善良なる管理者の注意を持って、安全管理に配慮しなければならない。
2 委託事業者は、事故が発生するおそれがある場合、適切な措置を講じなければならない。
3 委託事業者は、事故時に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。
(事故発生時)
第10条 委託事業者は、利用者に対するサービス・活動の提供により事故が発生した場合、必要な措置を講じ、当該利用者の家族及び地域包括支援センターに連絡を行うとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
2 委託事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処理について記録しなければならない。
3 委託事業者は、前2項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(秘密保持等)
第11条 委託事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 委託事業者は、従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第12条 委託事業者は、提供した訪問型サービス・活動Dに係る利用者及び家族からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 委託事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し、速やかに市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、サービス・活動の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。