○市町村の廃置分合

平成17年1月18日

総務省告示第55号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、五所川原市、北津軽郡金木町及び同郡市浦村を廃し、その区域をもって五所川原市を設置する旨、青森県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月28日からその効力を生ずるものとする。

平成17年1月18日

総務大臣 麻生太郎

市町村の廃置分合

平成17年1月18日 総務省告示第55号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年1月18日 総務省告示第55号