○市町村の廃置分合
平成17年1月18日
総務省告示第55号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、五所川原市、北津軽郡金木町及び同郡市浦村を廃し、その区域をもって五所川原市を設置する旨、青森県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月28日からその効力を生ずるものとする。
平成17年1月18日
総務大臣 麻生太郎
○市町村の廃置分合
平成17年1月18日
総務省告示第55号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、五所川原市、北津軽郡金木町及び同郡市浦村を廃し、その区域をもって五所川原市を設置する旨、青森県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月28日からその効力を生ずるものとする。
平成17年1月18日
総務大臣 麻生太郎