○五所川原市役所の位置を定める条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、五所川原市役所の位置を次のように定める。
青森県五所川原市字布屋町41番地1
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成29年12月18日五所川原市条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成30年4月規則第16号で、同30年5月7日から施行)
○五所川原市役所の位置を定める条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、五所川原市役所の位置を次のように定める。
青森県五所川原市字布屋町41番地1
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成29年12月18日五所川原市条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成30年4月規則第16号で、同30年5月7日から施行)