○五所川原市基本構想の策定に関する条例

平成25年12月20日

五所川原市条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、五所川原市基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本構想の策定)

第2条 市は、将来における市のあるべき姿と進むべき方向について、まちづくりの最も基本的な指針となる基本構想を定めるものとする。

(基本構想の変更)

第3条 市は、社会経済情勢の変化に伴い、基本構想の内容を見直す必要が生じたときは、当該事項を変更することができる。

(市民等の意見の反映)

第4条 市は、基本構想を策定し、又は変更するときは、市民等の意見を積極的に反映するよう努めるものとする。

(議会の議決)

第5条 基本構想の策定又は変更に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件とする。ただし、基本構想の趣旨の変更を伴わない軽微な変更の場合は、この限りでない。

(公表)

第6条 市は、基本構想を新たに策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五所川原市基本構想の策定に関する条例

平成25年12月20日 条例第31号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 基本構想
沿革情報
平成25年12月20日 条例第31号