○五所川原市議会議員の定数に関する条例
平成17年10月4日
五所川原市条例第244号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、五所川原市議会議員の定数は、22人20人とする。
附則
この条例は、合併後最初に行われる一般選挙の告示の日から施行する。
附則(平成19年9月27日五所川原市条例第35号)
この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
附則(平成27年6月19日五所川原市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に五所川原市議会議員の職にある者に係る五所川原市議会の議員の定数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。
附則(令和7年9月12日五所川原市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に五所川原市議会議員の職にある者に係る五所川原市議会の議員の定数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。