○五所川原市議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年12月21日
五所川原市条例第35号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 市長は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告するときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○五所川原市議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年12月21日
五所川原市条例第35号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 市長は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告するときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。