○五所川原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、五所川原市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、五所川原市議会における会派(所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、各月1日(議員の任期満了による一般選挙後新たに会派が結成された日が属する月にあっては、当該会派が結成された日。以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万7,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、会計年度の半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、当該半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分の政務活動費を交付する。

3 1半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は、第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日までに交付するものとする。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付に係る申請をしなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の変更に係る申請をしなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派の解散を届け出なければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、当該会派の代表者に対し、当該会派について交付すべき当該年度分の政務活動費の額を決定し、通知しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定による申請又は同条第3項の規定による届出を受理したときは、政務活動費の交付決定額を変更し、当該会派の代表者又は当該会派の代表者であった者に対し、通知しなければならない。

(交付の請求等)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた会派の代表者は、政務活動費の交付月の15日までに、市長に対し、当該半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第7条 1半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、当該会派に対し、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は、市長に対し、当該上回る額を返還しなければならない。

2 1半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派は、市長に対し、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(経理責任者)

第9条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して当該年度分の政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に対し、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、議長に対し、解散の日から14日以内に前項の報告書を提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された第1項の報告書の写しを市長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第11条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該会派の代表者に対し、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 議長は、第10条第1項の規定により提出された報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第13条 議長は、第10条第1項の規定により提出された報告書について必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度の最初の半期分の政務調査費の交付については、第3条第1項中「議員の任期満了による一般選挙後新たに会派が結成された日」とあるのは「合併後新たに会派が結成された日」と、同条第5項中「交付月の25日に」とあるのは「第6条の請求を受理した後速やかに」と、第6条中「政務調査費の交付日の10日前までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(交付の停止)

3 この条例各条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、政務調査費の交付は行わない。

(平成19年9月27日五所川原市条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日五所川原市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日五所川原市条例第49号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月14日五所川原市条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派及び議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙又は報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派及び議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派及び議員が要望、陳情活動を行うために必要な経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派及び議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派及び議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

会派及び議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派及び議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、文書通信費、リース代等)

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平成17年3月28日 条例第195号

(平成28年4月1日施行)