○五所川原市議会図書室規程

平成17年4月7日

五所川原市議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき附置する五所川原市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書の範囲)

第2条 図書室には、次に掲げる刊行物及び図書その他図書資料(以下「図書」という。)を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた青森県報その他の青森県刊行物

(3) 五所川原市議会会議録その他の五所川原市議会刊行物

(4) 五所川原市公報その他の五所川原市刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般単行図書その他議長が必要があると認めるもの

(利用日及び利用時間)

第3条 図書室を利用できる日は、五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日以外の日とし、その利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長が、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用できる時間を延長し、又は短縮することができる。

(閲覧)

第4条 図書室内において図書を閲覧しようとする者は、所定の場所においてこれを利用し、閲覧終了後は、これを所定の位置に戻さなければならない。

(貸出し)

第5条 図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局の職員に申出の上、貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 次に掲げる図書等は、貸出しをすることができない。

(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる図書等

(2) 百科事典、辞典等

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が貸出しを不適当と認める図書等

3 貸し出すことのできる図書の冊数は、1人3冊以内とする。

4 図書の貸出期間は、10日以内とする。

(返却)

第6条 議長は、特に必要があると認めるときは、貸出期間中においても貸し出した図書(以下「貸出図書」という。)の返却を図書を借り受けた者(以下「借受者」という。)に請求することができる。

2 借受者は、貸出期間が満了したとき、又は前項の請求を受けたときは、直ちに貸出図書を返却しなければならない。

3 借受者は、貸出図書を返却するときは、議会事務局の職員に申し出て、その確認を受けなければならない。

(議員以外の者の利用)

第7条 図書室は、議員の調査研究に支障のない範囲において、議員以外の者にこれを利用させることができる。

2 議員以外の者が図書室において図書を閲覧しようとするときは、所定の図書閲覧簿に所要の事項を記入しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、議員以外の者の図書室の利用については、前3条の規定を準用する。

(遵守事項)

第8条 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書は、丁寧に取り扱い、汚損又は切取り等をしてはならないこと。

(2) 貸出図書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。

(損害弁償)

第9条 図書を亡失し、又は損傷した者は、議長が指定する図書を代納し、又は相当の代価を弁償しなければならない。

2 議長は、前項の規定による図書の代納又は第6条第2項の規定による図書の返却をしない場合においては、これに代わる相当の代価の弁償を請求することができる。

3 前2項の規定による弁償額は、議長が決定する。

(図書の購入等)

第10条 図書の購入、廃棄処分及び寄贈図書の受領は、議長の承認を受けて事務局長が行う。

(図書の整理)

第11条 図書を受け入れたときは、所定の図書原簿に登録し、保管する。ただし、官報、公報、雑誌及びこれらに類する図書は、適切な方法により整理し、保管する。

2 一般単行図書には、すべて議長が定めた図書室の印を押す。

(寄贈図書)

第12条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載することができる。

(図書の登録抹消)

第13条 次に掲げる図書は、登録を抹消し、廃棄処分することができる。

(1) 汚損等により利用不可能な図書

(2) 紛失した図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が登録を抹消することが適当であると認めた図書

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年9月19日五所川原市議会告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年3月19日五所川原市議会告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

五所川原市議会図書室規程

平成17年4月7日 議会告示第2号

(平成25年3月19日施行)