○五所川原市議会図書室規程
平成17年4月7日
五所川原市議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき附置する五所川原市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書の範囲)
第2条 図書室には、次に掲げる刊行物及び図書その他図書資料(以下「図書」という。)を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた青森県報その他の青森県刊行物
(3) 五所川原市議会会議録その他の五所川原市議会刊行物
(4) 五所川原市公報その他の五所川原市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般単行図書その他議長が必要があると認めるもの
(利用日及び利用時間)
第3条 図書室を利用できる日は、五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日以外の日とし、その利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長が、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用できる時間を延長し、又は短縮することができる。
(閲覧)
第4条 図書室内において図書を閲覧しようとする者は、所定の場所においてこれを利用し、閲覧終了後は、これを所定の位置に戻さなければならない。
(貸出し)
第5条 図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局の職員に申出の上、貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。
2 次に掲げる図書等は、貸出しをすることができない。
(2) 百科事典、辞典等
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が貸出しを不適当と認める図書等
3 貸し出すことのできる図書の冊数は、1人3冊以内とする。
4 図書の貸出期間は、10日以内とする。
(返却)
第6条 議長は、特に必要があると認めるときは、貸出期間中においても貸し出した図書(以下「貸出図書」という。)の返却を図書を借り受けた者(以下「借受者」という。)に請求することができる。
2 借受者は、貸出期間が満了したとき、又は前項の請求を受けたときは、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
3 借受者は、貸出図書を返却するときは、議会事務局の職員に申し出て、その確認を受けなければならない。
(議員以外の者の利用)
第7条 図書室は、議員の調査研究に支障のない範囲において、議員以外の者にこれを利用させることができる。
2 議員以外の者が図書室において図書を閲覧しようとするときは、所定の図書閲覧簿に所要の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第8条 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書は、丁寧に取り扱い、汚損又は切取り等をしてはならないこと。
(2) 貸出図書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
(損害弁償)
第9条 図書を亡失し、又は損傷した者は、議長が指定する図書を代納し、又は相当の代価を弁償しなければならない。
3 前2項の規定による弁償額は、議長が決定する。
(図書の購入等)
第10条 図書の購入、廃棄処分及び寄贈図書の受領は、議長の承認を受けて事務局長が行う。
(図書の整理)
第11条 図書を受け入れたときは、所定の図書原簿に登録し、保管する。ただし、官報、公報、雑誌及びこれらに類する図書は、適切な方法により整理し、保管する。
2 一般単行図書には、すべて議長が定めた図書室の印を押す。
(寄贈図書)
第12条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載することができる。
(図書の登録抹消)
第13条 次に掲げる図書は、登録を抹消し、廃棄処分することができる。
(1) 汚損等により利用不可能な図書
(2) 紛失した図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が登録を抹消することが適当であると認めた図書
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年9月19日五所川原市議会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月19日五所川原市議会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。