○五所川原市議会事務局設置条例
平成17年4月7日
五所川原市条例第201号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、五所川原市議会に議会事務局を置く。
(委任)
第2条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、議会事務局に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年4月7日 条例第201号
(平成17年4月7日施行)