○五所川原市部設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、部の設置及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

財政部

民生部

福祉部

経済部

建設部

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 文書及び例規に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 情報管理に関すること。

(6) 秘書に関すること。

(7) 事務の管理及び調整に関すること。

(8) 職員に関すること。

(9) 財産及び契約に関すること。

(10) 公共用地に関すること。

(11) 建設工事の検査に関すること。

(12) 他部の所管に属さない事項に関すること。

財政部

(1) 財政に関すること。

(2) 重点施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 男女共同参画に関すること。

(5) 税に関すること。

民生部

(1) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 生活環境の保全に関すること。

(4) 交通安全及び防犯対策に関すること。

(5) 保健衛生に関すること。

福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

経済部

(1) 農林業に関すること。

(2) 水産業に関すること。

(3) 畜産業に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 勤労者に関すること。

建設部

(1) 道路、橋梁その他の土木に関すること。

(2) 都市計画及び都市整備に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 建築及び市営住宅に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日五所川原市条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

五所川原市部設置条例

平成17年3月28日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第8号
平成22年3月18日 条例第2号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第1号