○五所川原市の総合支所設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第7号
(設置、名称、位置及び所管区域)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により次の総合支所を置き、その位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 総合支所の位置 | 所管区域 |
五所川原市金木総合支所 | 五所川原市金木町朝日山319番地1 | 合併前の金木町の区域 |
五所川原市市浦総合支所 | 五所川原市相内349番地の1 | 合併前の市浦村の区域 |
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日五所川原市条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。