○五所川原市の総合支所設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第7号

(設置、名称、位置及び所管区域)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により次の総合支所を置き、その位置及び所管区域を次のとおり定める。

名称

総合支所の位置

所管区域

五所川原市金木総合支所

五所川原市金木町朝日山319番地1

合併前の金木町の区域

五所川原市市浦総合支所

五所川原市相内349番地の1

合併前の市浦村の区域

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月22日五所川原市条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

五所川原市の総合支所設置条例

平成17年3月28日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第9号