○五所川原市庁議規則
平成19年3月23日
五所川原市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市庁議(以下「庁議」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の行政執行に係る基本方針及び重要施策に関する事項の審議並びに市の各機関相互の総合調整を図るため、庁議を置く。
(構成)
第3条 庁議は、市長、副市長、教育長及び次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号)第20条に規定する部長
(2) 上下水道部長
(3) 会計管理者
(4) 教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長
(5) 議会事務局長
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、市が属する特別地方公共団体の職員に対し、庁議への出席を求めることができる。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項(以下「付議事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市政運営の基本方針に関する事項
(2) 予算編成方針に関する事項
(3) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(4) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項
(5) 市長その他の執行機関及び議決機関の事務の調整に関する事項
(6) 市長が指定した事項
(報告事項)
第5条 庁議に報告する事項(以下「報告事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 市長が指定した事項
(3) その他重要と認められる事項
(庁議)
第6条 庁議は、市長が招集し、主宰する。ただし、市長が主宰できないときは、副市長がその職務を代理する。
2 庁議は、非公開とする。
3 庁議は、定例庁議と臨時庁議とする。
4 定例庁議は、毎月第1月曜日(その日が五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号)第11条に規定する休日にあたるときは、その翌日)に開催する。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。
5 臨時庁議は、必要に応じ、その都度開催するものとする。
6 庁議の進行は、総務部長が行う。ただし、総務部長に事故があるとき又は欠けたときは、市長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(付議手続)
第7条 部長等は、所管事項について付議事項及び報告事項(以下「付議事項等」という。)がある場合は、その要旨及び資料を庁議開催日の5日前までにふるさと未来戦略課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(付議事項等の配布)
第8条 付議事項等は、庁議の当日に配布する。ただし、必要があると認められるものについては、事前に配布するものとする。
(付議事項等の周知及び実施)
第9条 庁議の構成員は、付議事項等について所属職員に周知を要するものについては、速やかにこれを伝達するとともに、実施を要する事項については、直ちにその実施を図らなければならない。
(公表)
第10条 庁議の結果について、公表する必要があるときは、市長又は市長が指名した職員がこれを行う。
(記録)
第11条 ふるさと未来戦略課長は、庁議の結果を記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第12条 庁議の庶務は、ふるさと未来戦略課で処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(五所川原市庁議規則の廃止)
2 五所川原市庁議規則(平成17年五所川原市規則第2号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日五所川原市規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日五所川原市規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日五所川原市規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。