○五所川原市庁舎管理規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは、財産に関する調書に掲げる本庁舎の土地及び建物並びにこれに附属する工作物をいう。

(庁舎管理事務の所掌)

第3条 総務部長は、次に掲げる事務を総括する。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における災害の防止及び盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎における清掃及び整理整頓に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

2 総務課長は前項第1号及び第2号の事務を、管財課長は前項第3号及び第4号の事務を、それぞれ総務部長の指示の下に行う。

3 総務部長は、庁舎の管理上必要な事項を総務課長を通じて管理員に指示する。

4 総務部長は、庁舎の管理上特に重要な事項については、市長に報告しなければならない。

(管理員の設置等)

第4条 前条の職務を補助させるため、庁舎内に配置される五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号)第2条に規定する課及び室並びに第3条に規定する課内室並びに福祉事務所、会計課並びに他の執行機関及び議会の事務局(以下「課」という。)の事務室(その長が管理する会議室、書庫及び車庫等を含む。以下同じ。)ごとに管理員を置き、当該課の長をもって充てる。

2 管理員は、事務室の秩序維持及び整理整頓に努めるとともに、災害の防止及び盗難の予防を図らなければならない。

3 管理員は、出張、疾病その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を定めておかなければならない。

4 管理員は、所属職員にその職務を補助させることができる。

(火気取締責任者)

第5条 課の事務室ごとに、火災予防等のため、火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、当該課の長又は当該課の長が指名する職員をもって充てるものとし、退庁の際は、火気取扱箇所その他防火上必要な場所を点検しなければならない。

(職員の協力義務)

第6条 職員は、この規則に基づいて、総務部長又は管理員が庁舎管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、庁舎における災害の防止、盗難の予防又は秩序維持に努めるとともに、これら災害等の発生を予知したときは、速やかに総務課長へ報告しなければならない。

(出入口の開閉等)

第7条 庁舎出入口の扉は、午前7時に開き午後6時に閉める。

2 五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)は、開扉しない。

3 総務課長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定による庁舎出入口の開閉時間を変更し、又は市の休日においても開扉することができる。

4 開扉時間外において庁舎に入ろうとする者は、総務課長の命を受けて守衛業務に従事する者(以下「守衛」という。)の承認を受けなければならない。

(会議室の使用)

第8条 職員が公務のため会議室を使用しようとするときは、グループウェア設備予約システムにより会議室の使用を予約する。ただし、管財課長が特別の事情があると認めるときは、当該予約を変更し、又は取り消すことができる。

2 会議室の使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。

(庁舎放送)

第9条 庁舎放送を依頼しようとする者は、あらかじめ放送申込書(様式第1号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遺失物の取扱い)

第10条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに総務課長に拾得物とともに遺失物拾得届(様式第2号)を提出しなければならない。

(盗難の届出)

第11条 庁舎において盗難を発見した者は、直ちに総務課長に盗難届(様式第3号)を提出しなければならない。

(鍵の保管等)

第12条 事務室の扉の鍵は、当該事務室を管理する管理員が保管する。ただし、勤務時間外にあっては、守衛が保管するものとする。

2 管理員は退庁の際、当該管理員の管理する事務室の戸締りを厳にし、施錠しなければならない。

3 勤務時間外において事務室の扉の鍵を使用する者は、守衛の承認を得て使用し、使用後は速やかに返納するものとする。

(許可行為)

第13条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公共用に係る行為で、別に市長が定める行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 公告物(ビラ、ポスターその他これらに類する物を含む。)を配布し、又は掲示する行為

(3) 旗、のぼり、幕及びプラカード等又は拡声器及び宣伝カーを使用する行為

(4) テントその他これに類する施設を設置し、又は物件を放置する行為

(5) 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を持ち込む行為

(6) 暖房器具等の使用で火災予防上危険を伴う行為

(7) 市の機関以外の者が主催する演説、集会その他これらに類する行為

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするに当たり、必要があると認めるときは条件を付することができる。

4 市長は、第2項の申請を受理し、その可否を決定したときは、庁舎使用許可(不許可)決定書(様式第5号)により、申請者に対し通知する。

(禁止行為)

第14条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は喧噪にわたる行為

(2) 面会若しくは寄附を強要し、又は押し売りをする行為

(3) 乱暴な言動又は嫌悪の情を催す行為

(4) 座りこみ、立ち塞がり、練り歩きその他通行の妨害となる行為

(5) 庁舎又は物件を汚損し、又はき損する行為

(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱う行為

(7) 庁舎の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(集団立入りの制限等)

第15条 市長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

(事務室への立入り制限等)

第16条 総務部長又は管理員は、事務室の管理上必要があると認めるときは、事務室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。

2 総務部長又は管理員は、事務室その他市長が指示した場所に、みだりに人が立ち入らないよう必要な措置を講ずるものとする。

(禁止命令及び退去命令)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) 第13条第1項第14条の規定に違反する者

(2) 第13条第3項の規定により付された条件に違反する者

(3) 第15条又は前条の規定による立入り制限又は立入り禁止等の措置に違反する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出の命令等)

第18条 市長は、第13条の規定に違反して搬入された物その他庁舎の管理上支障を来す物が庁舎にあるときは、その物の所有者若しくは占有者又はその行為をした者に対し、その物の撤去又は搬出を命ずることができる。

2 市長は、当該所有者又は行為をした者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(金木庁舎及び市浦庁舎への準用)

第19条 特別の定めがある場合のほか、金木庁舎、市浦庁舎の管理については、この規則の規定を準用する。この場合において、この規則の規定中「総務部長」及び「総務課長」とあるのは「総合支所長」と読み替えるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日五所川原市規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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五所川原市庁舎管理規則

平成17年3月28日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)