○五所川原市公用車使用規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、公用車の適正な管理と効率的運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 公用車 市の公用に供するために使用する自動車等で、市の管理する車両をいう。
(3) 専用車 特定の課室等の業務に供するため、当該課室等に配置された公用車をいう。
(4) 共用車 専用車以外の公用車をいう。
(5) 運転者 車両の運転を職務として命じられている者又は職務遂行のため必要に応じて車両の運転を命じられた者をいう。
(管理の主管)
第3条 専用車については当該課室等の長(以下「車両管理者」という。)が、共用車については管財課長がそれぞれ管理するものとする。この場合において、管財課長は、専用車の管理について総括するものとする。
2 専用車の使用基準その他管理上必要な事項については、この規程に定めるもののほか、車両管理者が別に定めることができる。
3 車両管理者は、その管理に係る専用車による交通事故その他の事故が発生したときは、速やかに管財課長に報告しなければならない。
(共用車の使用基準)
第4条 共用車は、市の行政上必要な業務に使用するものとする。
2 共用車を使用する者は、あらかじめ定められた使用目的以外に共用車を使用してはならない。
3 共用車の使用時間は、管財課長が必要と認める場合のほか、原則として正規の勤務時間内とする。
(使用の申込み)
第5条 共用車の使用をしようとする者(以下「使用者」という。)は、グループウェア設備予約システムにより管財課長に申込みをしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(運転者の服務)
第7条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を忠実に遵守すること。
(2) 使用関係者以外の者を乗車させ、又は無用の積荷をしないこと。
(3) 運転者以外の者に公用車を運転させないこと。
(4) 公用車の運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定められた措置をとり、速やかに所属長に状況を報告してその指示を受けること。
(5) 常に公用車及び車庫等の清掃に努めるとともに、附属品等を常に良好な状態において保管すること。
(6) 公用車の運行に関する記録について、運転日誌(様式第2号)に記載すること。
(整備管理者の設置)
第8条 法第50条第1項に定める整備管理者は、同法施行規則第31条の4に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
(整備管理者の職務)
第9条 整備管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 終業点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 公用車の整備計画を策定すること。
(安全運転管理者)
第10条 道路交通法第74条の3第1項に定める安全運転管理者は、職員のうちから市長が選任する。
2 安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、関係法令の定めるところにより安全運転の確保に努めなければならない。
(副安全運転管理者)
第11条 道路交通法第74条の3第4項に定める副安全運転管理者は、職員のうちから市長が選任する。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。
(車両台帳)
第12条 管財課長は、公用車の車両台帳を備え付けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年5月20日五所川原市訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の五所川原市乗用車使用規程第6条第1項の規定によりなされた承認は、改正後の五所川原市乗用車使用規程第6条の規定によりなされた承認とみなす。

