○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委任(第2条―第11条)

第3章 補助執行(第12条―第16条)

第4章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 委任

(副市長への委任及び特例)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長が市以外の者の代理人として市との間に法律行為を行う場合における当該行為に係る市長の権限を副市長に委任する。

2 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、前項に規定する市長の権限は、五所川原市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年五所川原市規則第8号)の規定の例により定める者に委任する。

(福祉事務所長に対する委任)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項において生活保護法の規定の例によるものとされた場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)による事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項において法の規定の例によるものとされた場合の事務を含む。)

 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

 法第48条第4項の規定による届出を受理すること。

 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定に関すること。

 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第77条の規定による費用の徴収及び家庭裁判所への申立てに関すること。

 法第77条の2第1項の規定による費用の徴収に関すること。

 法第78条の規定による費用の徴収に関すること。

 法第78条の2第1項及び第2項の規定による費用の徴収に関すること。

 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下この号において「規則」という。)第11条の規定による意見聴取に関すること。

 規則第22条第2項の規定による相続財産管理人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)による事務

 法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の支給に関すること。

 法第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関すること。

 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費及び法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)による事務

 法第17条の2の規定による診査及び更生相談に関すること。

 法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への措置に関すること。

 法第23条の規定による売店の設置及び運営に関する協議並びに調査及び措置に関すること。

 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)による事務

 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

 法第16条の規定による障害者支援施設等への措置に関すること。

 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)による事務

 法第11条第1項の規定による入所、入所の委託及び養護委託並びに同条第2項の規定による葬祭及び葬祭委託の措置に関すること。

 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

 法第36条の規定による官公署に対する調査の嘱託及び銀行等に対する報告の請求に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)による事務

 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

 法第22条第2項の規定による返還金の徴収に関すること。

 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

 法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

 法第35条の規定による届出等の受理に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

 法第36条の規定による調査に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

 法第37条の規定による官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供並びに銀行等に対する報告の請求に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(7) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この号において「法」という。)による事務

 法第20条第4項の規定による更生医療に要する費用の請求の受理に関すること。

 法第21条第4項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の請求の受理に関すること。

 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この号において「規則」という。)第12条の規定による更生医療給付請求書の受理に関すること。

 規則第13条第1項の規定による更生医療券の交付に関すること。

 規則第14条の規定による補装具支給請求書又は補装具修理請求書の受理に関すること。

 規則第15条第1項の規定による補装具交付券又は補装具修理券の交付に関すること。

 規則第16条第1項の規定による国立保養所入所請求書の進達に関すること。

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)による事務

 法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

 法第46条の規定による精神障害についての正しい知識の普及に関すること。

 法第47条第4項の規定による相談指導に関すること。

 法第49条の規定による施設及び事業の利用の調整等に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)による事務

 法第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第9条及び第10条の規定による報告を求めること等に関すること。

 法第12条の規定による文書の閲覧及び資料の請求等に関すること。

 法第19条の規定による介護給付費等の支給に関すること。

 法第52条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

 法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。

(教育委員会に対する委任)

第4条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 私立学校に関する事項

(2) 青少年問題協議会に関する事項

(教育長に対する委任)

第5条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務で教育委員会の所掌に係るものを教育長に委任する。

(1) 教育委員会に係る補助金等(五所川原市補助金等交付規則(平成17年五所川原市規則第42号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)に関する事務

(2) 五所川原市奨学金貸与に関する事務

(3) 就学援助に関する事務

(4) 物品の出納保管及び記録管理事務

(5) 配当された歳出予算の執行に関する事務(五所川原市事務専決代決規程(平成17年五所川原市訓令第2号。以下「専代決規程」という。)別表第1財務関係の部に掲げる部長の専決権限を超えるものを除く。)

(6) 税外収入金の収納事務及び減免に関する事務

(7) 1件の見積額が100万円未満の不用品の処分に関する事務

(選挙管理委員会事務局長に対する委任)

第6条 地方自治法第180条の2の規定により、選挙管理委員会の所掌する事務に係る物品の出納保管及び記録管理事務を選挙管理委員会事務局長に委任する。

(監査委員事務局長に対する委任)

第7条 地方自治法第180条の2の規定により、監査委員の所掌する事務に係る物品の出納保管及び記録管理事務を監査委員事務局長に委任する。

(農業委員会に対する委任)

第8条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基本法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、市が委託を受けた業務の執行に関する事務

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第1項に規定する農地中間管理事業の実施に関する規程に基づき、市が委託を受けた業務の執行に関する事務

(3) 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)により市が処理することとされた事務のうち、次に掲げる事務

 農地法(昭和27年法律第229号)第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借(市が当事者であるものを除く。)の解約等の許可に関する事務

 に掲げる事務において、農地法第49条第1項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転に関する事務

 に掲げる事務において、農地法第50条の規定による報告の徴収に関する事務

 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に基づく農用地利用集積等促進計画の認可及び同条第7項に基づく農業委員会への通知と公告

(農業委員会事務局長に対する委任)

第9条 地方自治法第180条の2の規定により、物品の出納保管及び記録管理に関する事務を農業委員会事務局長に委任する。

(議会事務局長に対する委任)

第10条 地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務で議会の所掌する事務に係るものを議会事務局長に委任する。

(1) 物品の出納保管及び記録管理事務

(2) 配当された歳出予算の執行に関する事務

(3) 税外収入金の収納事務

(4) 証書及び公文書類の保管事務

(会計管理者に対する委任)

第11条 地方自治法第153条第1項の規定により、物品の管理の総括に関する事務を、会計管理者に委任する。

第3章 補助執行

(教育委員会事務局の職員等の補助執行事務)

第12条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものを教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員に補助執行させる。

(1) 議案の議会への提出に関する事務

(2) 国県支出金その他の収入の交付の申請等に関する事務

(3) 公有財産の取得(契約及び登記を除く。)に関する事務

(4) 基金に関する事務

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務

(6) 総合教育会議に関する事務

(7) 五所川原市伝統文化市民懇談会に関する事務

(8) 第5条の規定により教育長に委任したもの以外の配当された歳出予算の執行に関する事務

(9) 証書及び公文書類の保管事務

(選挙管理委員会事務局の職員の補助執行事務)

第13条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務で選挙管理委員会の所掌する事務に係るものを選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 所管に係る議案の議会への提出に関する事務

(2) 国県支出金その他の収入の交付の申請等に関する事務

(3) 配当された歳出予算の執行に関する事務(専代決規程別表第1財務関係の部に掲げる部長の専決権限を超えるものを除く。)

(4) 税外収入金の収納事務

(5) 証書及び公文書類の保管事務

(監査委員事務局の職員の補助執行事務)

第14条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務で監査委員の所掌する事務に係るものを監査委員事務局の職員に補助執行させる。

(1) 議案の議会への提出に関する事務

(2) 国県支出金その他の収入の交付の申請等に関する事務

(3) 配当された歳出予算の執行に関する事務(専代決規程別表第1財務関係の部に掲げる部長の専決権限を超えるものを除く。)

(4) 税外収入金の収納事務

(5) 証書及び公文書類の保管事務

(農業委員会事務局の職員の補助執行事務)

第15条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務で農業委員会の所掌する事務に係るものを農業委員会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 議案の議会への提出に関する事務

(2) 国県支出金その他の収入の交付の申請等に関する事務

(3) 配当された歳出予算の執行に関する事務(専代決規程別表第1財務関係の部に掲げる部長の専決権限を超えるものを除く。)

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく登記に関する事務

(5) 税外収入金の収納事務

(6) 証書及び公文書類の保管事務

(固定資産評価審査委員会の書記の補助執行事務)

第16条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務で固定資産評価審査委員会に係るものを固定資産評価審査委員会の書記に補助執行させる。

(1) 議案の議会への提出に関する事務

(2) 配当された歳出予算の執行に関する事務(専代決規程別表第1財務関係の部に掲げる部長の専決権限を超えるものを除く。)

(3) 税外収入金の収納事務

(4) 証書及び公文書類の保管事務

第4章 補則

(補則)

第17条 前章の規定による補助執行に係る事務の処理に関しては、専代決規程その他関係規定の定めるところによる。

2 この規則に基づく事務の執行については、法令、条例、規則等を遵守し、経済的かつ効果的な執行に努めなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年9月30日五所川原市規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日五所川原市規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「

収入係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。

支出係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

」とあるのは「

会計係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。

」とする。

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。

(職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。

部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

第4条 削除

第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。

5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

4級

1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とあるのは「

4級

1 課長補佐又は副主幹の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とする。

6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」と、「


支所長

15,000円

診療所の所長

105,000円

」とあるのは「


診療所の所長

105,000円

」とする。

7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」と、「


支所長

4,000円

診療所の所長

10,000円

」とあるのは「


診療所の所長

10,000円

」とする。

8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。

9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農政課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

金木総合支所建設課

課長

市浦総合支所建設課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」とあるのは「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農林水産課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」と、「

図書館

館長


つがる克雪ドーム

館長

」とあるのは「

図書館

館長


」とする。

10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。

(平成20年3月31日五所川原市規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日五所川原市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日五所川原市規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日五所川原市規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日五所川原市規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月12日五所川原市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日五所川原市規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月28日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第176号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年3月16日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月23日 規則第4号
平成24年3月16日 規則第9号
平成24年3月31日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第4号
平成26年9月22日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第6号
平成30年3月20日 規則第11号
平成30年10月1日 規則第28号
令和5年3月16日 規則第8号
令和7年3月19日 規則第10号
令和7年8月12日 規則第29号
令和8年3月23日 規則第11号