○市長が専決処分することのできる事項の指定について

平成17年4月7日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することのできる事項を次のように指定する。

(1) 法第96条第1項第5号に規定する契約で、議会の議決を経た後において当該契約金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の契約金額の100分の5に相当する金額以下のもの

(2) 法第96条第1項第10号に規定する権利の放棄、同項第12号に規定する和解、斡旋、調停及び仲裁並びに同項第13号に規定する法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関する事件で、1件につき、市が放棄し、又は負担することとなる金額が50万円以下のもの

(3) 法第243条の2の8第8項に規定する職員の賠償責任の全部又は一部の免除について議会の同意を得べきもので、当該賠償額が50万円以下のもの

(令和2年3月16日議決)

この指定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日議決)

この指定は、令和6年4月1日から施行する。

市長が専決処分することのできる事項の指定について

平成17年4月7日 議決

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月7日 議決
令和2年3月16日 議決
令和6年3月18日 議決