○五所川原市条例規則等審議会規程

平成17年3月28日

五所川原市訓令第5号

(設置)

第1条 事務の執行にあたり、法制並びに法令の解釈及び運用について適正を期するため、五所川原市条例規則等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事案を審議する。

(1) 条例案、規則案及び市長の定める規程案並びに市の機関の定める規則案及び規程案

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、次の職員をもって充てるほか、職員のうちから市長が任命する。

財政部長

人事課長

財政課長

ふるさと未来戦略課長

(審議会の運営)

第4条 会長は、審議会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

(幹事)

第5条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、総務課総務係員をもって充てる。

3 幹事は、会長の指揮のもとに、付議事案の関係資料を調査するとともに、審議会に出席して審議を補佐する。

(任期)

第6条 委員(第3条第4項の規定により任命されたものに限る。)の任期は、任命の日からその日が属する年度の末日までとする。

(事案の説明)

第7条 付議事案を提出した主管課長は、審議会に出席して、所要の説明をしなければならない。

(意見の聴取)

第8条 会長は、付議事案の審議のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある課長の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(軽易事案及び急施事案の特例)

第9条 会長は、審議すべき事案が軽易なもの又は急施を要すると認めるものについては、第2条の規定にかかわらず、審議会の審議を省略することができる。この場合においては、付議事案の持ち回りにより、会長、副会長及び委員の審査を経なければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年5月7日五所川原市訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月19日五所川原市訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年3月29日五所川原市訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

五所川原市条例規則等審議会規程

平成17年3月28日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第5号
平成21年5月7日 訓令第5号
平成31年3月19日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第1号