○五所川原市電子公印規程

平成17年3月28日

五所川原市訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号。以下「公印規程」という。)に定めがあるもののほか、市の電子公印の運用、管理その他電子公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子印影 公文書に使用するため電子計算機により作成した市の職印及び庁印の印影をいう。

(2) 電子公印専用紙 改ざん防止の処理が為された特殊な用紙であって、当該用紙を複写した場合に作成される副本の印刷面に、正本とは異なる表示が現れるものをいう。

(3) 電子公印専用紙等 電子公印専用紙その他市長が改ざんのおそれがないと認めるものをいう。

(4) 電子公印 電子印影を電子公印専用紙等に印刷する方法により当該書面の真正性を公証するものをいう。

(5) 電子公印事務 電子公印を利用した公証その他の事務をいう。

(電子公印の制定改廃)

第3条 電子公印に使用する電子印影は、電子公印事務関係課の協議に基づき、公印規程に登録されている公印の印影のうちから、総務課長(以下「電子公印管理者」という。)が選定する。

2 電子公印に使用する電子公印専用紙等は、電子公印事務関係課の協議に基づき、電子公印管理者が選定する。

3 前2項の規定は、既に制定した電子公印の改廃について準用する。

(電子公印の登録、告示、照合等)

第4条 電子公印は、電子公印台帳に登録したものでなければ使用してはならない。

2 電子公印の登録は、電子公印管理者が電子公印台帳(様式第1号)に電子印影を印刷し、及び当該台帳に電子公印専用紙等を添付することにより行う。ただし、市長が電子公印専用紙等の性質上当該台帳に添付することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

3 電子公印を登録(既に登録した電子印影及び電子公印専用紙等を変更又は廃止する場合を含む。)したときは、直ちに告示しなければならない。

4 電子公印管理者は、毎年1回以上電子印影及び電子公印専用紙の保管場所において保管する電子印影及び電子公印専用紙について電子公印台帳と照合し、かつ、その保管状況について検査しなければならない。

(電子公印の保管)

第5条 電子公印管理者は、電子公印台帳に電子公印が登録されたときは、当該電子公印に係る電子印影及び電子公印専用紙について保管しなければならない。

2 電子公印管理者は、電子計算機の記憶装置等により電子印影を保全し、障害発生時に備えて電子印影の復元ができるようにしておかなければならない。

3 電子公印管理者は、電子公印専用紙を自らが属する課に置き、常に堅牢な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いに厳正を期さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、電子公印管理者は、特に必要があると認めるときは、電子公印事務を所管する課(五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号)第2条に規定する課及び室をいう。以下同じ。)の長に対し、当該課で使用する電子公印専用紙の保管を命じることができる。この場合において、電子公印管理者は、前項に規定する保管方法が電子公印事務を所管する課にあっても実施できることを確認して保管を命ずるものとし、電子公印専用紙の交付数及び残数についても適宜当該電子公印事務を所管する課の長に対し報告を求めるものとする。

(電子公印事務の種類)

第6条 電子公印事務の種類は、別表に定めるところによる。

(電子公印事務の新設、変更及び廃止)

第7条 電子公印事務を所管する課の長は、電子公印事務を新設し、変更し又は廃止しようとするときは、速やかに電子公印事務新設(変更、廃止)(様式第2号)により電子公印管理者に届け出なければならない。

2 電子公印管理者は、前項の届出があったときは、電子公印事務の新設、変更又は廃止について、速やかに所要の改正手続を行わなければならない。

3 電子公印事務を所管する課の長は、前項に規定する電子公印事務の新設、変更又は廃止の改正手続が完了した後でなければ電子公印事務の新設、変更又は廃止を執行することができない。

(運用状況の調査)

第8条 電子公印管理者は、電子公印事務の種類、同事務に係る帳票類等の運用状況について適宜調査し、電子公印事務を所管する課の長と協議して電子公印事務が適正に行われるように意を用いなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、電子公印に関して必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年6月21日五所川原市訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年3月31日五所川原市訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年11月13日五所川原市訓令第9号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年6月25日五所川原市訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日五所川原市訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年6月2日五所川原市訓令第4号)

この訓令は、令和8年6月14日から施行する。

別表(第6条関係)

電子公印事務一覧表

電子公印事務名

用途

住民基本台帳等

住民票の写し、除票の写し、改製原住民票、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書、個人番号カード、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、広域交付住民票、住民票コード通知票

印鑑

印鑑証明書、照会書

戸籍

戸籍証明書、除籍証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し、改製原戸籍証明書、婚姻要件具備証明書、結婚情報サービス業者提出用証明書、戸籍記載事項証明書、除籍記載事項証明書、受理証明書、不受理証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第41条に規定する証書、届出書預かり証明書、身分証明書、死産受理証明書、戸籍再製証明書、焼失により再製した旨の証明書、廃棄証明書

国民年金

免除申請書、学生納付特例申請書

固定資産税

土地評価証明書、土地資産証明書、土地公課金証明書

家屋評価証明書、家屋資産証明書、家屋公課金証明書

軽自動車税

税額変更通知書、減免決定通知書、車検用納税証明書、廃車申告証明書

住民税

所得証明書、所得等証明書、課税証明書、所得課税証明書、国保用証明書

法人住民税

営業証明書

税収納

納税証明書

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五所川原市電子公印規程

平成17年3月28日 訓令第7号

(令和8年6月14日施行)