○五所川原市職責証明カード管理規程

平成20年12月24日

五所川原市訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が送達する電磁的記録の真正性を担保する措置として行う電子署名に用いる職責証明カードの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。

(3) 職責証明カード 電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する職責証明書その他電子署名を行うに際し必要な情報をICチップに記録したカード型媒体をいう。

(職責証明カード)

第3条 職責証明カードの名称は、別表のとおりとする。

2 職責証明カードの形状等は、職責証明カード仕様(様式第1号)のとおりとする。

(職責証明カードの登録等)

第4条 職責証明カードは、職責証明カード台帳(様式第2号)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 職責証明カードの登録をしようとする者は、総務課長(以下「職責証明カード管理者」という。)に対し、職責証明カード登録等届(様式第3号)その他の書類を提出し、承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、職責証明カードの登録内容変更及び登録抹消について準用する。

4 職責証明カード管理者は、毎年1回以上各保管場所において保管する職責証明カードに記録された情報を職責証明カード台帳と照合しなければならない。

5 登録抹消により不用となった職責証明カードは、速やかに職責証明カード管理者に提出しなければならない。

6 職責証明カード管理者は、前項の規定により不用となった職責証明カードが提出されたときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 職責証明カードの再使用が可能な場合 所定の方法によりフォーマットを行い、職責証明カード内の情報を消去する。

(2) 職責証明カードの再使用が不可能な場合 速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄する。

(職責証明カードの保管等)

第5条 職責証明カード保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。

2 保管責任者は、職責証明カードの保管及び取扱いについて職責証明カード管理者の指揮監督を受ける。

3 職責証明カードは、保管責任者の所属する課、室又は施設に置き、保管責任者は常に堅牢な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いは厳正を期さなければならない。

4 保管責任者は、職責証明カードを厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用され得る状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。

(職責の名称等)

第6条 職責証明カードに記録される職責証明書の職責の名称及び職責証明カードの使用用途は、別表のとおりとする。

(電子署名)

第7条 電子署名は、職責証明カードを使用することにより行うものとする。

2 電子署名を用いた電磁的記録の送達(以下「電子署名処理」という。)をしようとする者(以下「電子署名処理者」という。)は、決裁した起案文書を保管責任者に提示して承認を得た後、電子署名処理を行わなければならない。

3 電子署名処理者は、職責証明カードを執務場所以外に持ち出し、又は承認を受けた電子署名処理以外に使用してはならない。

4 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある場合には、電子署名処理者は、あらかじめ保管責任者の承認を得て職責証明カードの持ち出し使用をすることができる。

(職務代理の特例)

第8条 職責証明カードで証明される職責者本人に事故がある場合又は欠けた場合において、職務代理が適用されるときは、職務代理者の顕名のいかんにかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。

(職責証明カードの事故の届出)

第9条 保管責任者は、職責証明カードに盗難、紛失、損傷、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに職責証明カード事故届(様式第4号)を職責証明カード管理者に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、職責証明カードの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年9月5日五所川原市訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年11月18日五所川原市訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条関係)

職責証明カードの名称

職責証明書の職責の名称

職責証明カードの使用用途

保管責任者

市長職責証明カード1

青森県五所川原市長

市長の名において送達する公文書のうち電子署名が必要なもの

総務課長

市長職責証明カード2

青森県五所川原市長

市長の名において送達する公文書のうち電子署名が必要なもの

総務課長

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五所川原市職責証明カード管理規程

平成20年12月24日 訓令第12号

(令和6年11月18日施行)