○五所川原市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年4月14日

五所川原市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、利便性の向上を図るため、五所川原市訓令で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 五所川原市訓令で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

五所川原市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年4月14日 訓令第2号

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年4月14日 訓令第2号