○五所川原市情報公開条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示(第4条―第16条)
第2節 五所川原市情報公開・個人情報保護審査会(第17条―第26条の2)
第3節 雑則(第27条―第30条)
第3章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の市政についての知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下第22条を除いて同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示
(開示請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第5条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例の規定により公にすることができない情報
(2) 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により公にすることができない情報
(3) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(5) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、市以外の地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、市以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(8) 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定、通知等)
第10条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭で告知すれば足りる。
2 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 決定通知は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書に係る決定通知をする期限
ア 前項前段に規定する開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき決定通知をすべき期間内に当該決定通知がないときにあっては、開示請求に係る公文書
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第16条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第13条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。
2 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(費用負担)
第14条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第16条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、五所川原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 五所川原市情報公開・個人情報保護審査会
(設置及び組織)
第17条 前条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項若しくは五所川原市議会個人情報保護条例(令和5年五所川原市条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じて調査審議を行わせるほか、市長の諮問に応じて情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項を調査審議させるため、五所川原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第19条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関並びに個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び五所川原市個人情報保護法施行条例(令和5年五所川原市条例第1号)第5条の規定により審査会に諮問をした同条例第2条に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした同条例第1条に規定する議会(以下これらを「諮問実施機関等」という。)に対し、開示決定等に係る公文書又は個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項若しくは議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項若しくは議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第20条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第22条 審査会は、第19条第3項若しくは第4項若しくは第20条第3項の規定により審査請求人等から資料若しくは意見書の提出があったとき、又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定により審査関係人から主張書面若しくは資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合を除き、審査請求人等(当該資料、意見書又は主張書面を提出した者を除く。)に対し、当該資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料若しくは意見書の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該資料若しくは意見書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第23条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。
(答申書の送付等)
第24条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長への委任)
第26条の2 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第3節 雑則
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第27条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の目録を一般の閲覧に供すること等により、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(公文書の管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設け、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定め、一般の閲覧に供しなければならない。
(開示状況の公表)
第29条 市長は、毎年度、この条例による公文書の開示の状況を公表しなければならない。
(適用除外)
第30条 図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものその他公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した公文書については、この章の規定は適用しない。
第3章 雑則
(情報公開の総合的推進)
第31条 市は、この条例の目的にかんがみ、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、市が出資する法人等の事業、委託事業及び補助金等の交付に係る事業の実施状況に関する資料の収集及び整備その他の行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、公文書の開示等及び公文書の開示の状況の公表その他情報公開制度の運用に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市情報公開条例(平成12年五所川原市条例第1号)又は金木町情報公開条例(平成10年金木町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月27日五所川原市条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年9月18日五所川原市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の五所川原市情報公開条例(以下この項において「改正後条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた改正後条例第16条第1項に規定する開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた同項に規定する開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日五所川原市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日五所川原市条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。